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〜自分でやるより安心!全国の起業家をサポート!〜

起業・創業等今までの人生経験を生かすか、新しい発想の企画を形にしていくか、変化の時代です。ここは効率よく本業に貴重な時間を費やし会社設立手続きそのものは当事務所にアウトソーシングすることをご検討下さい。許認可手続きと並行して手続きを進めて行きます!

依頼するメリット

電子定款に完全対応!4万円の印紙代の削減!
  当事務所は電子定款に対応しておりますので、本来定款に貼付する必要のある4万円分の収入印紙が不要となります。
合同会社設立専門のスタッフが対応!
  会社設立自体ご自身でもできますが、役所を何回も往復することになり、費用を節約するどころか、かえって時間と労力を浪費することになります。
  一方、当事務所に設立手続を依頼すれば、面倒な手続から開放され、さらに自分でやるよりも安く、起業準備に専念できます。

サービスメニュー

会社設立代行センターでは、さまざまなサービスメニューをご用意しています。お気軽にご相談ください。

忙しい起業家を専門家がサポート

完全サポート!設立フルサポートパック

東京・神奈川・埼玉・千葉限定!

63,000円(税込み)

必要な書類の作成と役所手続すべてを会社設立の専門家が代行いたします。ラクラク、安心のコースです。


「すぐに会社設立したい」
「本業に専念したい」
「忙しくて時間がない」
「すべて会社設立の専門家にまかせたほうが安心」


という方にはぴったりです。

→【設立フルサポートパック】の詳しい手順と代行費用

初心者も安心!難解な書類作成部分だけを専門家に依頼!

全国対応!会社設立書類作成サポートパック

全国対応いたします。

34,800円(税込み)

面倒な書類作成のみ会社設立の専門家が行います(会社設立手続に必要な書類はすべて作成いたします)。お客様は送られてきた書類に押印して役所などで手続するだけ。もちろん必要な手順はすべてわかりやすくご案内します

「会社設立手続は自分でしたい」
「面倒な書類作成だけ会社設立の専門家に頼んで、確実な書類を作ってもらいたい」
「少しでも会社設立費用を節約したい」

という方にオススメです。

→【書類作成サポートパック】の詳しい手順と費用

ラクラク!

電  子 定 款 認 証 サ ポ ー ト 

東京・神奈川・埼玉・千葉限定!

12,600円(税込み)

<サービス内容>
電子定款の作成及びフロッピーの送付
※電子定款(フロッピー)は、会社保存用と、役所への提出用2枚お作りします。

定款を電子定款にして4万円の削減をし、できる限り費用をかけず、定款以外の書類の作成、書類の提出をご自身で行う場合にお勧めのプランです。(当サービスの報酬12,600円を差引いても、27,600円安く済む計算になります。)

→【電子定款認証サポート】の詳しい手順と費用

お申込み・問い合わせは下記をクリック!

電子定款認証で4万円の経費節約

電子定款とは電磁的記録(ワード等の電子文書をPDFファイルに変換して作成)した定款のことです。従来の紙での定款認証の場合は印紙税法に基づいて4万円の収入印紙が必要でしたが、電子署名ならば印紙税法に基づかないことになり4万円が不要となります。

●定款作成にあたり、自分で電子定款認証を行うことができますか?
「電子定款」を作成する場合、電子証明書の発行やシステムの導入などで約10万円の費用がかかります。また、電子証明書を発行するまでに時間が1ヶ月くらいかかるため皆様が行うのは現実的な方法ではありません。
当サイトで電子定款認証をご依頼いただけば、上記の約10万円もかからず、印紙代4万円も節約できオトクになります。

電子定款作成認証の手続きを当事務所が行い、印紙税4万円が不要になるので、株式会社設立手続きをご自分自身で行う場合より、定款については当サイトの電子定款認証サービスをご利用頂くことで、ご自身で定款認証を行う場合に比べて設立費用のコストダウンが可能となります。

当事務所に依頼したら簡単手間要らずさらに27,400円も節約できます

  ご自身で手続きした場合 当事務所へ依頼した場合
公証人手数料 0円 0円
印紙代 40,000円 0円
報酬額 0円 12,600円
合計 40,000円 12,600円
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【1】お申込み

お申込みフォームよりお申込みください。※フォームが作動しない場合はoffice-ogawa@ray.ocn.ne.jpからお申込みください。

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【2】サービス受付及びシートのご送付

当事務所より新設する会社の概要を把握するためチェックシートを返信いたします。

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【3】チェックシートへの記入及びご返信

チェックシートに必要事項を記入の上、送信していただきます。

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【4】印鑑証明書の準備及び写しの送付

定款の認証手続上、発起人(出資者)の方々全員分の印鑑証明書が必要になります。 設立時の発起人全員の印鑑証明書をお客様にご用意いただきます。(事前にファックス等で確認させていただきます。)
※必要な書類:印鑑証明書×発起人全員分

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【5】代表印作成・資本金払込

資本金の払込みを実行していただきます
※資本金払い込み方法については、詳細にご案内いたします。

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【6】合同設立書類一式送付

当事務所にてその他必要書類を作成(一部、司法書士作成部分あり)し、依頼者へ郵送します。

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【7】すべての書類に押印後返送

依頼人はその書類に押印し、書類を返送。

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【8】登記申請

法務局へ提出いたします。(司法書士)
提出から1〜2週間ほどで会社が設立され、登記簿謄本を取得できます。

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合同会社設立!

書類の提出日が会社の成立日になります。

お申込み・問い合わせは下記をクリック!

合同会社とは、「有限責任」と「定款自治」の2つを特徴とする会社類型のことです。

現行の会社法で設立できる会社には、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の4種類がありますが、株式会社は「有限責任」「法規規制」、合名会社・合資会社は「無限責任」「定款自治」を特徴としていますので、合同会社は、その間になります。

従来の商法では、この「有限責任」「定款自治」の会社は設立することができませんでしたが、アメリカのLLC(Limited Liability Company)をならって、新しく施行された会社法で、日本でも設立できるようになったものです。

有限責任とは、社員(出資者)が出資額までしか責任を負わなくてよいということです。また、定款自治とは、出資額によらず利益配分や権限などを決めることができるということです。

従来の商法では、この「有限責任」「定款自治」の会社は設立することができませんでしたが、アメリカのLLC(Limited Liability Company)をならって、新しく施行された会社法で、日本でも設立できるようになったものです。

この合同会社、出資者の個性を重視する会社で持分会社の一種です。個性を重視するという点、小さな会社でも法人格を取得できるなど、最近、注目を浴び始めています。



例えば、資金を持つ大企業と技術を持つベンチャー企業が手を組んだり、小さく事業をスタートさせて軌道に乗ってから株式会社にするなど、様々な用途があります。

 合同会社(LLC)は、出資者自らが業務執行を行うことが原則です。これに対して株式会社は、出資者である株主が取締役を選任し、取締役が業務執行を行うことを予定しているところが大きく異なります。

 それでは、新たに設けられた合同会社には、どのようなメリット、デメリットがあるのでしょうか。

LLCのメリットとデメリット

 まずは、株式会社と比較した場合のメリットとデメリットです。比較の対象としている株式会社は、これまでの典型的なパターンである、取締役3人、取締役会、監査役、株主総会で構成される会社を念頭においています。新会社法での株式会社は、株主総会、取締役1人での機関構成も可能(有限会社型)なので、その場合合同会社との差は小さくなります。

●株式会社と比較した場合の合同会社のメリット
・迅速な意思決定
・手続コストの削減(株主総会等の開催、官報公告等)
・現物出資に対する検査役調査等の手続がない
・利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されない

●株式会社と比較した場合の合同会社のデメリット
 ・対外的な信用がない
 ・社員が多数になることを予定していない

 迅速な意思決定では、株式会社の場合は迅速性に欠ける面があります。特に、重要な事項について、株主総会の決議が必要になることは言うまでもありません。加えて、株主への通知、株主総会の開催という一連の手続を経なければなりません。もっとも新会社法では、株式会社でも多様な機関設計が可能になるので、どのような機関設計にするのかにより事情は異なってきます。これに対して合同会社の場合には、このような手続は必要でなく、迅速な意思決定が可能です。

 またこれと関連して、手続コストも低減することが可能になるのです。「現物出資に対する検査役調査等の手続がない」という点については、少し説明が必要だと思います。現物出資とは、金銭での出資に代えて、事業の実施に必要な財産や特許権などの知的財産権を出資の対象とすることです。

 株式会社の場合、例外はありますが、裁判所の選任する検査役の検査が必要になります。数か月の期間と検査役への報酬が必要となるのですが、合同会社の場合にはこのような手続が不要です。従って現物出資を行う必要がある場合には、合同会社の方がより柔軟性があるといえるでしょう。

 例外とは、新会社法では、500万円以下の財産及び市場価格のある有価証券について市場価格を超えない場合は、検査役の調査が不要とされていることです(会社法33条10項1号、2号)。

 利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されないという点は、LLPと同じです。

 株式会社は、ある程度多数人から出資を募る場合にメリットが大きい。これに対して出資者は少数に抑えて、機動性を確保して事業展開を行いたい場合には、合同会社が適しているといえるでしょう。

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小川行政書士事務所(東京・葛飾区)では、法人、会社設立手続(株式会社、NPO法人、合同会社)を専門としており、開業時の融資申請と設立登記後の許可申請手続までトータルサポート致します。また、電子定款の認証にも対応しておりますので、まずは、お気軽にご連絡ください。

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