財産を残すために知っておきたい知識をまとめております。
 
相続が発生したときに遺言書が無い場合、全ての相続人の合意の下、相続申告期限の10ヵ月以内に「遺産分割協議書」を作成する必要が有ります。 実際に遺産分割協議書を作るとなると、思いのほか大変な手間がかかり、なにより仲の良い親族であっても気を使います。
期間内に遺産分割協議書が整わないと、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地などの評価減」など、せっかくの恩典が受けられなくなる可能性が有ります。遺言書が有れば遺産分割協議書作成の必要はありません。
(所定の手続きをとり、申告期限から3年以内に分割した時は、税額軽減の対象となります
うちはもめはない・大丈夫だという方に
相続対策について 知りたい
 
「不動産をいくつか所有している」方
●不動産の見直し
 
 
 
「実家はオーナー」という方
●後継者への収益移転
遺言が役に立つケース
子供が7人おり、一番上の長女(50歳)のみが未婚で、私たち夫婦と暮らしている。 今は、廃業したものの、私たちは、飲食店を営んでおり、長女が母親代わりに妹弟の面倒を見てきた。 この事が、長女の人生に大きな影響を与えたのではないかと心に記すものがある。 幸い、他の6人は、経済的に恵まれていることもあることから、保有しているマンション2棟を長女に相続させ、収入を安定させてあげたい。 私も妻も共に高齢であることから、いつ何があるかわからない。
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この様な意思を実現できるのが遺言です。

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特別寄与を考える
 
私は、5人の子宝に恵まれ、其々が家庭を持ち幸せに暮らしている。 一方、長男以外は、皆、遠隔地におり、さみしい想いもある。 特に3年前に妻に先立たれてからは、想いが募る。 長男及び、特に長男の嫁には、良くしてもらっている。 亡き妻が病床の折りにも、他の子供達が、遠隔地で何の手当てもできない中、実に献身的に看病してくれた。 この感謝の気持ちを、財産の分割でより多く配分することによって報いたい。
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遺言により、財産配分の指図ができます。又、相続人以外への配分もできます。

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前妻との子と、現在の妻・子とは、全く交流もない。 自分にすれば、皆かわいい子供であり、応分の財産を分けてやりたい。 遺産の分割協議にて、より争いが大きくならずその後は、仲良く出来る様に、財産の分割を明確化すると同時に、家族への想いを遺言にし残したい。
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あらかじめ相続人間の話し合いによる合意に懸念がある時は、遺言で財産の分割方法を具体的に指示しておくと、話し合いは不要となります。 この際、どう「具体的」に指示するか、という点がポイントとなります。 詳しくはみずほ信託銀行のご相談窓口までお問い合わせください。

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生前贈与の活用
 
子供が5人いるが、生前贈与の有無、多寡があり、相続人間に不平がある。 特に近年、子供の配偶者達が、その不満を口にするようになってきており、俗にいう「相続争い」が、起こりそうな雰囲気だ。 嫁や婿が、口出しすること自体、不愉快だが、何より自分が亡き後の妻の扱いも心配だ。 よって、遺言にて生前贈与、寄与分等を明記し、子供達の間にしこりが残らないようにしたい。 また、妻が不愉快な想いをしないように十分配慮した文言(付言事項)としたい。
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遺言により相続人に、自分の意思を明確に伝えることが可能となります。

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法定相続への対応
 
現在、妻と夫婦2人暮らしで子供もいない。 両親は、既に他界しており、兄弟姉妹が3人いるが、比較的疎遠である。 兄弟姉妹には、遺留分はないものの、法定相続分は、あると聞いている。 よって、遺言にて全財産が、妻に相続される様に遺言にて明記しておきたい。
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遺言により分割協議が不要となり、スムーズな相続手続きが可能となります。

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1.賃貸マンション等の建物部分を後継者に売却
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2.資産家所有の更地上に後継者が賃貸マンションを建設
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* B氏は、A氏の後継者
結果的に後継者に、収益移転が行われる。

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更地にアパートを建てた場合の相続税評価のイメージ
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不動産の相続評価額が大幅に軽減されます。(あくまでもイメージです)

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1.取得費加算の概要
相続により取得した土地等を売却する際には、その者が相続で取得したその土地等を含むすべての土地等の相続に係る相続税額を譲渡益を上限とし取得費として算入することが、可能。
 
2.利用期限
相続税申告期限(相続発生を知った日の翌日より10ヵ月以内)の翌日より3年以内。
 
3.事例
・売却代金 50百万円 ・取得簿価 売却価格の5%
・土地に係る相続税 100百万円 ・譲渡費用 同上
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相続した不動産の売却を考えている時は、注意が必要となります。

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1.収益性の増加
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2.同じ収益での相続評価の減少
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不動産の組み替えによりキャッシュフローを増加させることや、評価額を低減させることも可能です。

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受付時間:9時~19時

小川行政書士事務所(東京・葛飾区)では、法人、会社設立手続(株式会社、NPO法人、合同会社)を専門としており、開業時の融資申請と設立登記後の許可申請手続までトータルサポート致します。また、電子定款の認証にも対応しておりますので、まずは、お気軽にご連絡ください。

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