1.取得費加算の概要
相続により取得した土地等を売却する際には、その者が相続で取得したその土地等を含むすべての土地等の相続に係る相続税額を譲渡益を上限とし取得費として算入することが、可能。
2.利用期限
相続税申告期限(相続発生を知った日の翌日より10ヵ月以内)の翌日より3年以内。
3.事例
・売却代金 50百万円 | ・取得簿価 売却価格の5% |
・土地に係る相続税 100百万円 | ・譲渡費用 同上 |
相続した不動産の売却を考えている時は、注意が必要となります。
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