設立登記後届出書類

設立登記をした法人は、遅滞なく、都道府県に以下のものを提出しなければなりません。

届出書類           提出部数
設立登記完了届出書 1部
登記事項証明書 1部
登記事項証明書の写し(コピー) 1部
定款 1部
設立当初の財産目録 1部

*従たる事務所がある場合は、その登記事項証明書及びその写しも提出してください。
 *設立登記完了届出書には、法人の代表者の印として登記した印鑑を押してください。

税制上の手続き

  設立の登記をした日から15日以内に、事務所が23区内にある場合には、都税事務所に、事務所が市町村にある場合には、都税事務所及び事務所の所在する市町村に、事業開始等申告書を必ず提出してください。

対象 対象
税目
提出書類 提出先 提出期限
事業を開始し又は
事業所を設けた法

法人
住民

法人
事業税

事業
所税

『事業開始等申告書』
登記簿謄本
定款
都税事務所及び市町村 事業開始又は事業
所設置日から15日以内
支払うようになっ
た場合
源所得税 『給与支払事務所等の開設届出書』 税務署 事業所設置から1ヶ
月以内
税法上の収益事業を行う場合 法人税 『収益事業開始届出書』
・収益事業の概要記載書類
・収益事業の開始貸借対照表
・主たる事務所の所在地の略図
・決算期のわかる書類
税務署 収益事業を開始し
てから2ヶ月以内
労働者を雇用する場合
  対象 提出書類 提出先 提出期限
就業関係 労働者を使用する場合 『適用事業報告』2部 労働基準監督署 対象となった日から、遅滞なく
労働者を10人以上雇用する使用者 就業規則届け2部
就業規則2部
意見書2部
法人で、採用する時期までに
労働関係 労働者を1人でも雇用する場合 『労働保険保険関係成立届』
『労働保険料申告書』
労働基準監督署 成立した日から10日以内
『雇用保険適用事業所設置届』
『雇用保険被保険者資格取得届』
『労働保険関係成立届』
(事業主控)
登記簿謄本
賃貸借契約書の写し
事業の開始を証明する書類
賃金台帳
労働者名簿
出勤簿
公共職業安定所 被保険者となった日の属する月の翌月の10日までに
健康保険・厚生年金保険 常時、従業員を使用する場合 『健康保険・厚生年金保険新規適用届』
『健康保険・厚生年金保険新規適用事業所現況届』
『被保険者資格取得届』
『健康保険扶養者届』
法人登記簿謄本
賃貸借契約書の写し
賃金台帳
労働者名簿
出勤簿
源泉所得税の領収書
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1,毎年の書類の作成及び備え置き

法人は、毎事業年度初めの3ヶ月以内に、毎事業年度の事業報告書等下記①〜⑥の書類を作成して、その年の翌々年の末日までの間(3年間)、主たる事務所に備えおかなければなりません。
①事業報告書
②財産目録
③貸借対照表
④活動計算書
⑤役員名簿
⑥社員のうち10人以上の者の氏名

毎年の書類の提出

法人は、下記①〜⑦の書類を、毎事業年度初めの3ヶ月以内に、所轄庁である都道府県に提出しなければなりません。あわせて、②〜⑦については、閲覧用として、それぞれ副本1通を提出してください。
{前事業年度に定款変更しなかった場合}
①事業報告書等提出書
②事業報告書(2部)
③財産目録(2部)
④貸借対照表(2部)
⑤活動計算書(2部)
⑥役員名簿(2部)
⑦社員のうち10人以上の者の名簿(2部)
{前事業年度に定款変更した場合}
*前事業年度に定款変更をした場合は、前項①〜⑦の書類に加えて下記の書類も提出してください。
  ⑧定款(2部)
  ⑨定款変更に係る認証書類の写し(2部)
  ⑩定款変更に係る登記書類の写し(2部)

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