会社設立〜旅行業登録一括サポート!


旅行業を営もうとする者は、旅行業を行う主たる営業所の所在地を管轄する知事または、国土交通大臣の登録を受ける必要があります。当事務所においては、その登録までの一切の手続を完全サポートいたします。!
※登録を受けないで旅行業の営業活動を行うと無登録営業として、法律により処分されます。!
※法人で申請する場合下記事項に注意!
『商号』 既存旅行業者との類似商号をさけるため、申請書提出前に電話等での確認
『目的』 必ず『旅行業』又は『旅行業法に基づく旅行業』とする
登録完了までのスケジュール
依頼人 申込フォームから必要事項を記載して送信していただきます。
当事務所 当事務所より登録する会社の概要を把握するためチェックシートを返信いたします。
依頼人 チェックシートに必要事項を記入の上、送信していただきます。
また、お客様にご用意していただく書類のご案内を致します。
依頼人+当事務所 お客様がご用意していただいた書類をもとに打ち合わせ
当事務所 東京都旅行業係への書類提出・面接日時の予約
当事務所 東京都庁への書類提出及び面接
当事務所 登録通知受領
⑥〜⑦間30〜40日
依頼人 登録手数料納付
東京法務局本局に営業保証金を納付か旅行業協会に分担金納付
⑦〜⑧間14日以内
依頼人 供託済届出書又は納付書(写)を東京都庁に提出
10 営業開始

*旅行協会入会サポートのお申込みの場合は、申請と同時に行います。

2005年4月1日旅行業法が改正され、最低の基準資産額を充たすことに加え、旅行業を会社組織で運営していくには、2006年春施行予定の新会社法も踏まえた会社設立手続き(会社設立サポート)を進めていく必要があります。基準資産額を充たすことについては個人事業主であっても同様です。

官庁への申請から営業開始までは、約2ヶ月かかるとされています
お手続は、お客様からのお申込みをもってスタートします。
お申し込みは、お申込みフォームに必要事項をご入力のうえ、送信してください。

必要な費用

●新規登録料

  報酬費用(税込) 法定費用;担当官庁へ支払
(登録免許税・登録手数料)
第1種 132,000円 90,000円
第2種・第3種 88,000円 90,000円
旅行代理業者 66,000円 15,000円

※会社設立と一緒にお申込みの方は、別途料金が発生します。

お申込み・問い合わせは下記をクリック!

●供託金(法務局)・弁済業務保証金分担金(旅行業協会)の額
第1,2,3種旅行業は、登録決定後法務局への供託を納付するか、または協会への分担金納付をしてはじめて業務をスタートすることになります。(代理業は供託も分担金も納付不要です)


最低供託金 最低保証金分担金 日本旅行業協会(JATA) 全国旅行業協会(ANTA)
入会金 年会費 入会金 年会費
第1種
旅行業
7,000万円 1,400万円 80万円 35万円 80万円 6万円
第2種
旅行業
1,100万円 220万円 80万円 35万円 65万円 4万円
第3種
旅行業
300万円 60万円 80万円 35万円 55万円 3万円

*基準資産の考え方があります。
設立当初の資本金から営業保証金を差し引いた額が『基準資産額』となります。

例えば第3種旅行業登録の場合『基準資産額』は、300万円です。

  旅行業協会に加入せず、営業保証金を法務局に供託する場合 旅行業協会に加入する場合
資本金     300万円 300万円
保証金 300万円 60万円
当初運転資金 約100万円 約100万円
合計 約700万円 約460万円

旅行協会に加入する場合の方が、若干負担減となります。
※ただし、旅行協会への入会金、年会費などの負担が発生します。!
※旅行業(旅行業者代理業は除く)は、登録決定後、法務局へ供託をするか、旅行業協会に入会し旅行業協会に弁済業務保証分担金を納付しなければ業務をスタートさせることができません。

旅行業協会入会書類作成オプションサービス

旅行業協会の入会申請の書類は、旅行業登録に必要な書類と重複するものがあります。
当事務所では、旅行業登録と旅行業協会の入会手続きを並行することにより効率的に作業を進めることができます。

日本旅行業協会(JATA)

全国旅行業協会(ANTA)

22,000円(税込)
お申込み・問い合わせは下記をクリック!

登録の用件(東京都)

①主たる営業所の所在地は、東京都内にあること。
②法人で申請する場合は、商号・目的について、下記事項に注意!

『商号』 既存旅行業者との類似商号をさけるため、申請書提出前に電話等での確認
『目的』 必ず『旅行業』又は『旅行業法に基づく旅行業』とする

③財産的基礎として、*基準資産額が700万円以上(第2種)あるいは300万円以上(第3種)あること。
*基準資産額の算出方法<申請前直近の事業年度における確定決算書から算出syる。>
基準資産額={(資産の総額)−(創業費その他の繰延資産)−(営業権)−(不良債権)}−(負債の総額)−(所要の営業保証金又は弁済業務保証金分担金)
④・総合又は国内の旅行業務取扱管理者を選任すること。
・海外旅行を取り扱う営業所においては、必ず総合旅行業務取扱管理者を選任すること。・従業員数10人以上の営業所においては、複数の旅行業務取扱管理者を選任すること。

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申請に必要な書類

新 規 登 録 申 請 書 (1) 申請者の住所は、法人の場合は登記簿謄本の「本店所在地」、個人の場合は、住民票に記載の「住所地」とすること。
新 規 登 録 申 請 書 (2) その他の営業所(支店)がある場合。
定款(写)又は寄附行為(写) 「目的」は、「旅行業」又は「旅行業法に基づく旅行業」とする。
登 記 簿 謄 本(履歴事項全部証明書) 申請日を含めて3か月以内に発行された登記簿謄本(履歴事項全部証明書)とすること。
役員の宣誓書
事業者の宣誓書
事業者の住民票
監査役を含む全役員の宣誓書(自署したもの)
自署したもの。
3か月以内に発行されたもの。外国人は「外国人登録済証明書」
旅行業務に係る事業の計画 「10 手配の確実性を証する契約先」欄に係わる契約は、その契約書の写しを添付すること。
旅行業務に係る組織の概要 旅行業務を取扱う部局及び関連部局の組織図。選任した管理者を明記する。
直近の「法人税の確定申告 直近に申告した確定申告書全頁及び下記の添付書類の全頁の写し。
・ 貸借対照表・損益計算書・損益金処分案・勘定科目内訳明細書
・なお、法人設立後最初の決算期を終了していない法人は、商法第33条第2項に規定する開業時の貸借対照表とそれに計上した預金の残高証明書(貸借対照表作成日と残高証明の日は一致させる。)
旅行業務取扱管理者選任一覧表 旅行業務取扱管理者の合格証又は認定証の写し、履歴書、宣誓書を添付のこと。
10 営業所(その他の営業所も含む)の使用権を証する書類 営業所毎に建物登記簿謄本又は賃貸借契約書の写し。
11 事故処理体制の説明書 「外部との連絡体制」には、観光部振興課の電話番号を記入のこと。
旅行業協会加入予定申請者はその体制を記入。
12 標準旅行業約款 約款2部。(2部のうち、1部は、登録通知書交付時に返却)
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登録の有効期間は5年間です。引き続いて旅行業を営もうとする場合は、期限満了の2ヶ月前までに更新申請を行う必要があります。(旅行代理店は更新の必要がありません)
更新申請は新規登録で要した書類とほぼ同じものを提出しますが、「 旅行業約款」「 旅行業協会に加入する場合は入会承認書」は不要です。 (このほかに、営業保証金供託書または弁済業務保証金分担金納付書の写しが必要)
登録後、1年以内に事業を開始しなかった場合、または1年以上休業する場合など、登録の取消となる可能性がありますので注意が必要です。

登録事項変更届

旅行業者又は旅行業者代理業者は、次の登録事項に変更があった場合は、その日から30日以内にその旨を登録行政庁に届け出なければなりません。
①氏名又は名称及び住所、法人にあっては、その代表者名
②主たる営業所、及びその他の営業所の名称及び所在地
③事業の経営上使用する商号があるときはその商号
④旅行業者代理業を営む者に旅行業務を取り扱わせるときは、その者の氏名又は名称、及び住所並びに当該旅行業務を取り扱う営業所の名称及び所在地
⑤旅行業務取扱管理者の変更
⑥電話・FAX番号
⑦供託金の差し替え
旅行業の登録後は、行政庁に対し定期的な報告をしなければなりません。

旅行業取扱高実績等報告書

この報告書は国土交通省に対して提出します。直近1年間の売上高、売上原価、利益額、送客実数などを報告します。
提出先は国土交通省ですが、提出窓口は登録を受けた管轄行政庁経由ですので、第2種及び第3種の旅行業者は都道府県知事です。毎年4月から5月にかけて報告書のフォームと記載要領が送付されます。

取引額報告書

この報告書は登録を受けた所轄の行政庁に対して提出します。直近で終了した決算期内に発生した企画旅行の実績(送客人数、売上高)と手配旅行の実績(同)を報告します。
この報告書で計上された取扱高(売上高)を基準として、事後の営業保証金(旅行業協会の会員である業者は営業保証金分担金)の金額が変動します。
これまで納めている営業保証金(又は営業保 証金分担金)に不足額が生じる場合には金銭の追加が要求され、逆に取扱高が減少したため供託金(又は営業保証金分担金)が過納となった場合には取り戻しの手続きに入ることができ ます。
この報告書は、毎年決算期後100日以内に登録行政庁に提出する必要があります。フォームは決算期到来後行政庁から送付されます。
※ これらの報告書を提出していない旅行業者は、更新登録手続ができませんので要注意。
その他、営業にあたっては次の用意が必要となります。

旅行業者登録票 営業所内への掲示が義務付けれられています。
掲示用料金表 営業所内への掲示が義務付けれられています。
掲示用旅行業約款 登録時に行政庁に提出し設定を受理された標準旅行業約款と同内容の約款を営業所内に掲示しなければなりません
外務員証 旅行業者は営業所以外の場所で旅行業務に関する取引を行う場合には、業務にあたる者(外務員)に証明書を携帯させる義務があり、外務員は業務遂行時にこの証明書を提示する義務があります
変更登録

旅行業の業務の範囲を変更する場合には、それぞれの登録行政庁が行う変更登録を受けなければなりません。

変更形態 登録行政庁
第2種、3種 → 第1種 国土交通大臣
第1種  → 第2種、3種 都道府県知事
第2種 → 第3種 都道府県知事
登録抹消

旅行業者等が事業を廃止した場合は「事業廃止届出書」を、また旅行業者等たる法人が合併等により消滅したときは「法人消滅届出書」を30日以内に登録行政庁に提出しなければなりません。

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新規登録サポートコース(1種) 132,000円〜
新規登録サポートコース(2・3種) 88,000円 〜
更新登録サポートコース(1種) 88,000円 〜
更新登録サポートコース (2・3種) 66,000円 〜
変更登録サポートコース(1種) 55,000円 〜
変更登録サポートコース(2・3種) 44,000円 〜
代理業登録サポートパック 66,000円 〜
旅行業協会入会書類作成オプションサービス 22,000円
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小川行政書士事務所(東京・葛飾区)では、法人、会社設立手続(株式会社、NPO法人、合同会社)を専門としており、開業時の融資申請と設立登記後の許可申請手続までトータルサポート致します。また、電子定款の認証にも対応しておりますので、まずは、お気軽にご連絡ください。

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