登録の有効期間は5年間です。引き続いて旅行業を営もうとする場合は、期限満了の2ヶ月前までに更新申請を行う必要があります。(旅行代理店は更新の必要がありません)
更新申請は新規登録で要した書類とほぼ同じものを提出しますが、「 旅行業約款」「 旅行業協会に加入する場合は入会承認書」は不要です。 (このほかに、営業保証金供託書または弁済業務保証金分担金納付書の写しが必要)
登録後、1年以内に事業を開始しなかった場合、または1年以上休業する場合など、登録の取消となる可能性がありますので注意が必要です。

登録事項変更届

旅行業者又は旅行業者代理業者は、次の登録事項に変更があった場合は、その日から30日以内にその旨を登録行政庁に届け出なければなりません。
①氏名又は名称及び住所、法人にあっては、その代表者名
②主たる営業所、及びその他の営業所の名称及び所在地
③事業の経営上使用する商号があるときはその商号
④旅行業者代理業を営む者に旅行業務を取り扱わせるときは、その者の氏名又は名称、及び住所並びに当該旅行業務を取り扱う営業所の名称及び所在地
⑤旅行業務取扱管理者の変更
⑥電話・FAX番号
⑦供託金の差し替え
旅行業の登録後は、行政庁に対し定期的な報告をしなければなりません。

旅行業取扱高実績等報告書

この報告書は国土交通省に対して提出します。直近1年間の売上高、売上原価、利益額、送客実数などを報告します。
提出先は国土交通省ですが、提出窓口は登録を受けた管轄行政庁経由ですので、第2種及び第3種の旅行業者は都道府県知事です。毎年4月から5月にかけて報告書のフォームと記載要領が送付されます。

取引額報告書

この報告書は登録を受けた所轄の行政庁に対して提出します。直近で終了した決算期内に発生した企画旅行の実績(送客人数、売上高)と手配旅行の実績(同)を報告します。
この報告書で計上された取扱高(売上高)を基準として、事後の営業保証金(旅行業協会の会員である業者は営業保証金分担金)の金額が変動します。
これまで納めている営業保証金(又は営業保 証金分担金)に不足額が生じる場合には金銭の追加が要求され、逆に取扱高が減少したため供託金(又は営業保証金分担金)が過納となった場合には取り戻しの手続きに入ることができ ます。
この報告書は、毎年決算期後100日以内に登録行政庁に提出する必要があります。フォームは決算期到来後行政庁から送付されます。
※ これらの報告書を提出していない旅行業者は、更新登録手続ができませんので要注意。
その他、営業にあたっては次の用意が必要となります。

旅行業者登録票 営業所内への掲示が義務付けれられています。
掲示用料金表 営業所内への掲示が義務付けれられています。
掲示用旅行業約款 登録時に行政庁に提出し設定を受理された標準旅行業約款と同内容の約款を営業所内に掲示しなければなりません
外務員証 旅行業者は営業所以外の場所で旅行業務に関する取引を行う場合には、業務にあたる者(外務員)に証明書を携帯させる義務があり、外務員は業務遂行時にこの証明書を提示する義務があります
変更登録

旅行業の業務の範囲を変更する場合には、それぞれの登録行政庁が行う変更登録を受けなければなりません。

変更形態 登録行政庁
第2種、3種 → 第1種 国土交通大臣
第1種  → 第2種、3種 都道府県知事
第2種 → 第3種 都道府県知事
登録抹消

旅行業者等が事業を廃止した場合は「事業廃止届出書」を、また旅行業者等たる法人が合併等により消滅したときは「法人消滅届出書」を30日以内に登録行政庁に提出しなければなりません。

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