最低資本金制度がなくなったということですが、資本金は1円でもよいですか?

資本金1円でも会社をつくることができます。
しかし、資本金が1円だとすぐに債務超過になってしまいますので、融資や借入れを行なうのが難しくなります。融資や借入れを検討されている方は資本金を少し多めにしたほうがよいでしょう。

取締役は3人いなければダメですか?


取締役会を置かない非公開会社(株式に譲渡制限を設けている会社)の場合は1人以上でよいです。
また、非公開会社の場合は任期10年にすることも可能です。

役員の任期はどう変わりましたか?

従来の株式会社の取締役の任期は2年、監査役の任期は4年(委員会等設置会社を除きます)、有限会社の取締役の任期はありませんでした。
新会社法においては、非公開会社(株式に譲渡制限を設けている会社)の取締役・監査役の任期は最長10年まで伸張することができるようになりました。

類似商号の調査はいらないって本当ですか?

類似商号の制度は撤廃されました。そのため原則として自由に商号をつけることができます。ただし不正競争防止法という法律により、誰でも知っている大会社などの名前を使うことはできません。

株券は発行しなければいけませんか?

株券は発行する必要がなくなりました。
株券の発行を原則としていた旧法とは違い、株券の不発行が原則となりました。
また、定款で株券発行を定めた場合でも、非公開会社(株式に譲渡制限を設けている会社)では、株主からの要求がない限り株券の発行は不要です。

有限会社はどうすればよいのですか?

有限会社は株式会社に変更するか、そのまま有限会社として存続するかを自由に選ぶことができます。
今までのように、株式会社に組織変更するために増資をする必要がなくなりましたので、これを機に株式会社に変更するのもよいでしょう。
株式会社に変更するには次の手続きが必要になります。
●定款変更
●有限会社の解散登記
●株式会社の設立登記

消費税の特例って何ですか?

資本金が1,000万円未満の法人を設立した場合、設立から2期分の申告義務が免除されます。
今までの株式会社は1,000万円という最低資本金があったため、株式会社をつくったら1期目から消費税の課税事業者となってしまいました。

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