こんな方には、ぜひおすすめします。

財産は遺言により、遺言者の意思どおりに処分できます。
(ただし、すべて自由に処分できるわけではなく、遺留分(下記参照)として相続人に残さねばならない割合が定められています。) つぎのようにお考えの方にはぜひ遺言の作成をおすすめいたします。

1)配偶者の相続税額の軽減などをスムーズに受けたい方

配偶者の税額軽減(配偶者の相続した財産が配偶者の法定相続分相当額または1億6,000万円以下であれば相続税がかからない)および小規模宅地の減額措置を受けるためには、原則として申告期限内(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)に遺産分割をすることが必要です。遺言で遺産の分割方法を指定しておけば、トラブルが避けられ、これらの恩典をスムーズに享受することができます

2)法定相続分と異なる財産の配分を行いたい方

永年連れ添った配偶者へより厚くしたり、子の経済状態、能力差、性格、年令などに応じた配分を考慮することは、法定相続の不合理性を是正し、財産を本当に活かすことであり、充分に対策を考えるべきことでしょう。

3)夫婦間に子がなく相続人が配偶者と兄弟姉妹の方

永年連れ添った配偶者に財産のすべてを贈りたいという場合は遺言が必要です。法定相続では兄弟姉妹へ1/4が相続されることになりますが、遺言すればすべてを配偶者に贈ることができ ます。

4)お世話になった人に財産を贈りたい方

病気の時手厚い看護をしてくれた人、死亡した息子の嫁、仕事上の援助を受けた友人、恩人などに感謝の気持ちで報いたい時などは遺言が必要です。

5)内縁関係にある人へ財産を贈りたい方

正式に婚姻届を提出していない場合は、法律上相続権が認められておりません。この場合、遺言で指定すれば財産を贈ることができます。

6)財産を公共の役に立てたい方

公共団体への寄付、財団法人の設立、公益信託の設定など、財産を公共のために役立てたいとお考えの場合は遺言が必要です。

7)相続人がいない方

相続人がいない場合は、遺産は特別縁故者(家庭裁判所が認める)に与えられるか、国庫に帰属することになります。財産を処分したい場合は遺言が必要になります。

8)個人企業や農業を営んでいる方

個人企業の財産や株式、農地などを相続分に応じて分割しますと、細分化することにもなり、経営基盤も弱体化します。経営状況、後継者の能力等により財産の配分を行う必要があります。

●遺留分制度

遺留分制度とは、法定相続人が相続財産の一定部分を相続することが民法により保障される制度です。
遺言によりこの遺留分が侵害されることになった場合、相続人は相続開始後にその侵害された分を請求(減殺請求)することができます。遺留分制度は、その権利を有する者がその請求をしてはじめて有効となります。遺言が遺留分を侵害する内容であってもそれが無効になるわけではありませんが、争いを避ける意味からも、遺言する段階で遺留分を侵害しないよう配慮しておく方がよいでしょう。 なお、遺留分の減殺請求権は、遺留分の侵害を知った日から1年または相続開始から10年を経過すると消滅します。

遺留分の権利が認められている相続人

遺留分の権利のある相続人は、法定相続人のうち、配偶者、子(直系卑属)、両親(直系尊属)に限られ、兄弟姉妹にはこの遺留分はありません。 遺留分の割合はつぎのとおりです。

遺留分の割合
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