会社設立〜探偵業登録一括サポート!

112.gif

探偵業の業務の適正化に関する法律が施行されます。

探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的に平成19年6月1日施行されます。

探偵業を営もうとする方、又は既に営んでいる方も営業所ごとの届出が必要となります。
 

・営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出をしていただきます。
・既に探偵業を営んでいる方でも、施行後1ヶ月以内に届出をしなければ探偵業を営むことができなくなります。

gaiyou.gif
探偵業務とは

他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいいます。

探偵業とは

探偵業務を行う営業をいいます。
 ただし、専ら、報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除きます。

下記のいずれかに該当する方は探偵業を営むことができません

①.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
②.禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
③.最近5年間に、探偵業の業務の適正化に関する法律の規定に基づく営業停止命令又は営業廃止命令に違反した者
④.暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑤.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記の1から4までのいずれかに該当するもの
⑥.法人でその役員のうちに上記の1から4までのいずれかに該当する者があるもの

探偵業者に対する義務などが規定されます

●名義貸しの禁止
届出をした探偵業者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはいけません。
●書面の交付を受ける義務
契約を締結しようとするときは、依頼者から調査結果を違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければなりません。
●重要事項の説明
契約前に依頼者に対して重要事項等について書面を交付して説明しなければなりません。
●契約内容に関する書面の交付
契約後に依頼者に対し当該契約の内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。
●探偵業務の実施に関する規制
調査の結果が、違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはなりません。
探偵業務を探偵業者以外に委託してはいけません。
●秘密の保持など
正当な理由がなく業務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。探偵業務に従事する者でなくなった後も同じです。
業務上作成又は取得した資料について不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をしなければなりません。
●教育
使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければなりません。
●名簿の備付けなど
営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿を備えて、必要な事項を記載しなければなりません。
●届出を証する書面の掲示
営業所ごとに届出した際に交付される書面を営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。

お申込み・問い合わせは下記をクリック!

title_01.jpg
【1】お申し込み

お客様より、お申込みフォームからお申込頂きます。

flow_allow.gif
【2】ご記入フォームをお送り致しますので、記入後、ご返信ください。
flow_allow.gif
【3】委任状、誓約書及び履歴書を メールもしくは郵送でお送り致しますので、署名押印の上、写真と共に弊社にご返送ください。
flow_allow.gif
【4】弊社にて必要書類の作成及び添付書類を取得し、 管轄警察署に提出致します。
flow_allow.gif
【5】届出終了です。

後日、公安委員会より『探偵業届出証明書』が交付されます。

営業所の見やすい場所に掲示してください。

title_02.jpg

探偵業登録に関する手続きには、以下の手数料が必要となります。


●探偵業届出証明書交付手数料
3,600円


●当事務所報酬額

東京・千葉・埼玉・神奈川対応!

届出完全代行サポートパック

(申請書作成と住民票等取得)

52,500円(税込み)

※登記事項証明書・住民票の写し・成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書・身分証明書の取得費用は含まれます。

役員1名x2,000円が法人の場合追加料金としてかかります。(添付書類取得費用として)

※他県への申請の場合、別途交通費の請求があります。

 

お申込み・問い合わせは下記をクリック!

探偵業を営もうとする場合は、その前日までに、営業所ごとに当該営業所の所在地を管轄 する警察署を経由して公安委員会へ開始の届出をしてください。
※ 法施行日(平成19年6月1日)に現に探偵業を営んでいる方は、法施行日から1ヶ月以内に届出をしなければなりません。

届出書類等

1. 探偵業開始届出書(別記様式第1号)

2. 添付書類
(1) 個人
(ア) 履歴書
(イ) 住民票の写し
(本籍記載のもの、外国人は外国人登録原票の写し)
(ウ) 誓約書
(法第3条第1号から第5号に該当しないことを誓約する書面)
(エ) 登記されていないことの証明書(法務局発行)
(オ) 身分証明書(市区町村発行)
(カ) 届出者が未成年(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)である場合は、
次の区分に応じた書類
1 探偵業に関し営業の許可を受けている未成年者
(1) 法定代理人の氏名及び住所を記載した書面
(2) 当該営業の許可を受けていることを証する書面
2 探偵業に関し営業の許可を受けていない未成年者
法定代理人に係る上記アからオまでに掲げる書類

(2) 法人
(ア) 定款
(イ) 登記事項証明書(法務局発行)
(ウ) 役員に係る次の書類
・ 履歴書
・ 住民票の写し(本籍記載のもの、外国人は外国人登録原票の写し)
・ 登記されていないことの証明書(法務局発行)
・ 身分証明書(市区町村発行)
・ 誓約書(法第3条第1号から第4号に該当しないことを誓約する書面)

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5918-7435

受付時間:9時~19時

小川行政書士事務所(東京・葛飾区)では、法人、会社設立手続(株式会社、NPO法人、合同会社)を専門としており、開業時の融資申請と設立登記後の許可申請手続までトータルサポート致します。また、電子定款の認証にも対応しておりますので、まずは、お気軽にご連絡ください。

対応エリア
会社設立全国対応致します!
北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 東京(東京都23区、千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、多摩市、稲城市) 神奈川 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬 山梨 新潟 長野 富山 石川 福井 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5918-7435

<受付時間>
9時~19時

小川行政書士事務所

住所

〒124-0006
東京都葛飾区堀切4-9-17

営業時間

9時~19時

サイドメニュー

対応地域

東京都全域(東京都23区、千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)、神奈川県、埼玉県、千葉県