mainpict_02-2.jpg

会社設立〜古物商許可一括サポート!


〜リサイクルショップやインターネットオークションを始めるためには古物商許可が必要です〜

古物商というと、リサイクルショップや古本屋、中古車販売、古美術商などが頭に浮かびますが、インターネットオークションサイトの運営やフリーマーケットで「商業的な行為」を行なう場合も古物商に該当し、許可が必要となります。

●ネット古物商をはじめるにはどうすればいいのか?
・古物商許可を得るために何ら特別な資格は必要ありません。
・一部の古物(自動車等)を取り扱う場合を除き、特別な経験が必要ということもありません。
古物営業法で定められた欠格事由に該当しなければ、誰でも古物商許可を受けることができるのです。

当事務所では、忙しいご依頼者様に代わって煩雑な役所への手続きなどを代行させていただきます。ご希望であれば、謄本類の取得や身分証明書などの取得なども代行いたします。ご依頼者様は安心して事業に専念していただくことが可能です。東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県で古物商許可の取得をお考えなら、ぜひ私どもにお任せください。

お気軽にお問い合わせください。
 

title_01.jpg
【1】登録拒否事由のチェック

申請者等(役員、重要な使用人、管理者等)に欠格事由者がいないかどうか、営業所の使用権限等に問題はないかを確認します。

flow_allow.gif
【2】必要書類の収集

申請者等(役員、重要な使用人、管理者等)個人の謄本などの公的書類は早めに手配することがポイントです。

flow_allow.gif
【3】申請書および添付書類の作成
flow_allow.gif
【4】営業所を管轄する警察署(生活安全担当課あるいは防犯課)に申請

警察署担当窓口にて形式審査が行なわれ、書類に不備がないと判断された場合は、手数料を納付し受理されます。

flow_allow.gif
【5】審査(営業所の実地検査含む)

申請から許可が下りるまでの期間は通常30〜40日ほどですが、管轄地域や申請時期等によって差があります。
なお、営業所の実地検査を行なわれる場合もあります。

flow_allow.gif
【6】古物商許可証の交付

管轄の警察署より連絡があったら、交付を受けに行きます。
許可証交付に先立って、古物商組合で標識や台帳を購入しなけばならない場合もあります。

flow_allow.gif
【7】営業開始

お申込み・問い合わせは下記をクリック!

title_02.jpg

古物商許可に関する手続きには、以下の手数料が必要となります。

古物営業の許可申請手数料 19,000円
古物営業の許可証再交付手数料 1,300円
古物営業の許可証書換え手数料 1,500円
古物競りあっせん業の認定手数料 17,000円


●当事務所報酬額

項目 料金(税込み)
新規許可申請(個人) 26,000円
新規許可申請(法人) 36,000円
各種変更申請 17,600円
古物競りあっせん業務実施方法の認定申請 45,000円

※履歴事項全部証明、住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書などの取得代行をご希望の方は別途ご相談ください。
1通取得あたり、2,000円が、かかります。

登記されていないことの証明書は、東京法務局でしか取得できません。

 

お申込み・問い合わせは下記をクリック!

新たに古物営業を始めようとする者は、営業所の所在地を管轄する警察署に許可申請を行ない、公安委員会の許可を受けなければなりません

(複数の都道府県に営業所が存在する場合は、各都道府県公安委員会の許可が必要です。同一公安委員会の管轄内に複数の営業所が存在する場合は、いずれかの営業所を管轄する警察署に申請します)。

申 請 書 類 法 人 個 人
古物商・古物市場主許可申請書
(様式1−1ア)
代表者等用  (様式1−1イ)
営業所・古物市場用 (様式1−2)
URL等用 (様式1−3)※
添 付 書 類    
住民票の写し
(外国人の場合は登録原票記載事項証明書)
役員・管理者
全員
申請者・管理者
全員
最近5年間の略歴を記載した書面 同上 同上
登記事項証明書
(登記されていないことの証明書)
同上 同上
身分証明書(※外国人の場合は不要) 同上 同上
誓約書(申請者用)
誓約書(管理者用)
会社登記簿謄本
(履歴事項全部証明書等
会社定款の写し
市場規約(参集者名簿) 古物市場主の場合 古物市場主の場合
URL使用権限疎明資料 HP利用の場合 HP利用の場合

●ホームページの利用について
※申請書様式1−3(URL等用)については、HPを利用しない場合に省略できる場合もあります(地域によって異なりますので確認が必要です)。

HPを利用する場合の添付資料「URL使用権限疎明資料」とは、申請者が古物営業を行なうHPの使用者であることの証明書のことで、プロバイダ発行のURL割当ての通知書・契約書等の写し(ID、PASSは黒塗り)やインターネット上で公開されているドメイン情報をプリントアウトしたもの(但し、使用者確認ができること)などです。

 

お申込み・問い合わせは下記をクリック!

古物商許可とは?

古物商又は古物市場主を営もうとする個人又は法人は、営業所の所在する都道府県ごとに各都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。
(無許可営業違反・・・3年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

古物商許可における営業所とは、古物営業を行なう拠点(場所)をいい、本店・支店・営業所・事務所等名称の如何を問いません。
個人営業で店舗を構えない場合(インターネットのみを利用しての古物売買など)は、自宅が営業所となります。
 

古物営業法では、古物の取引を行なう主体が許可を得ることとされています。
たとえば、法人の役員が「個人」で古物商許可を取得していたとしても、同法人がその許可をもって古物営業を行なうことはできません。

また、親会社の古物商許可で子会社が古物営業を行なったり、許可を有する大手チェーン店のフランチャイズ(独立採算)として営業を行う場合には、別の古物商として別々に許可が必要となります。

古物とは?

古物営業法で定められている古物の定義は、

①一度使用された物品(その物本来の目的に従って使用できるもの)
②使用されない物品で、使用のために取引されたもの(新古品)
③これらの物品に幾分の手入れをしたもの(本来の用途目的に変更を加えないもの)
と、されています。

●一度使用された物品
使用とはその物品本来の目的にしたがって使うことをいいます。
一度使用した物品のうち幾分の手入れを行なっても、その物本来の目的にしたがって使用することのできない物は、原則として「古物」には含まれません。

●新古品
一度消費者の手に渡った新品を使用しないでそのまま売却するような物品をいいます。
なお、自身で使用する目的で購入したものの、結局使用しないまま売却する物は「古物」には該当しないものされています。

●幾分の手入れ
当該物品の部分的な修理・加工をいいます。
ただし、その物本来の使用目的に変更を加える修理・加工については「幾分の手入れ」とは言えません。

●古物の区分
現在、古物(物品)は、以下の13品目に分類されており、営業所ごとに取り扱う品目を定めて申請を行ないます。

区分 分類の区分 物品例
1号 美術品類 美術品的価値を有する物品 書画、彫刻、工芸品
2号 衣類 繊維製品、革製品等であって身にまとう物 和服・洋服類
その他の衣料品
3号 時計・宝飾品類 主として、時計としての機能を有する物品、眼鏡、宝石、貴金属その他その物が外見的に有する美的特徴や希少性によって趣好され、使用される飾り物 時計、眼鏡、
宝石類、貴金属類
4号 自動車 自動車及び自動車の一部分として使用される物品 自動車、タイヤ
カーステレオ
5号 自動二輪
及び原動機付自転車
自動二輪、原動機付自転車及びこれらの一部分として使用される物品 スクーター
6号 自転車類 自転車及び自転車の一部として使用される物品 自転車
7号 写真機類 プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等 カメラ、顕微鏡、望遠鏡
8号 事務機器類 主として、計算、記録、連絡等の事務に用いるために使用される機械及び器具 パソコン、レジ、
コピー機、FAX
9号 機械工具類 生産、作業、修理のために使用される機械及び機器一般のうち第3号から第4号までに該当しない物品 電気機器類、電話
小型船舶、ゲーム機
自動販売機
10号 道具類 第1号から第9号まで及び第11号に掲げる物品以外の機械又は器具 家具、什器、楽器CD
レコード、ゲームソフト
釣具、サーフボード
11号 皮革・ゴム製品類 皮革・ゴム製品類 主として、皮革又はゴムから作られている物品 カバン、靴
12号 書籍    
13号 金券類 商品券、乗車券及び郵便切手、並びに古物営業法施行規則第1条各号に規定する証票その他のもの 商品券、タクシー券、観戦チケット
テレホンカード

●盗品として売買される可能性が低いもの
法による定めで古物と定義されるものでも、以下の「盗品として売買される可能性の低いもの」を取り扱う場合については、古物商許可は不要とされています(施行令第2条)。

大型機械類のうち、
(1)総トン数が20トン以上の船舶
(2)航空機
(3)鉄道車両
(4)重量が1トンを超える機械で、土地又は建造物にコンクリートや溶接等で固定し、簡単に取り外しができないもの
(5)重量が5トンを超える機械(船舶を除く)であって、自走及び牽引したりすることができないもの
お申込み・問い合わせは下記をクリック!
古物営業法の目的

古物の売買等は、その性質上盗品等の犯罪被害品が混入する可能性が高く、これを野放しにすれば、犯罪被害品が社会に流通し、結果的に犯罪を助長してしまうおそれが多分にあります。
したがって、古物営業を営なもうとする者に、法令等で定められた各種義務を課し、窃盗その他の犯罪の防止を図り、併せて被害が迅速に回復できる社会を維持して行こうというのが古物営業法の趣旨です。

古物営業とは?

古物営業法による「古物営業」とは、次の3つをいいます。

古物商(1号営業)
古物の売買・交換、又は委託を受けて売買・交換する営業をいいます。

※「委託を受けての売買」とは、売り手と買い手を媒介するだけの斡旋(あっせん)とは異なり、委託者から物品を受け取って自分の店頭に並べて客に売ることなどが該当します。
 
古物商(1号営業)
古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業をいいます。
※通常、競り売りの方法で取引を行ないます。一般の方は取引に参加できません。
 
古物競りあっせん業
いわゆるインターネットオークションのように古物の売買をしようとする者の斡旋(あっせん)をホームページを使用する競りの方法により行なう営業をいいます。

「営業」とは、営利の目的をもって同種の行為を反復継続して行なうことをいい、副業である場合も含みます。

また、以下の営業形態については古物営業にあたらないものとして、1号営業から除外されています。
・古物の売却のみを行なう営業(無償で引き取り修理して販売する場合など)
・自己が販売した物品を、直接販売した相手から買い取るだけの営業

sub1_im.gif

インターネットのホームページを開設して古物取引を行なう古物商の方は、公安委員会への届出が必要です。
 届け出られたURL等は、公安委員会のホームページに掲示されます。

○ 許可を受けた古物商がホームページを利用して古物取引を行う場合には、そのホームページのURLを届出ることになっています。したがって、「このホームページに掲載されていない事業者」又は「このホームページに掲載されている事項と異なる表示を行っている事業者」は、古物営業法に違反しているおそれがあります。

○ 東京都公安委員会へ届出がなされても、このホームページに掲載されるまでには一定の期間がかかるため、「このホームページに掲載されていない事業者」又は「このホームページに掲載されている事項と異なる表示を行っている事業者」が直ちに古物営業法に違反しているとは限りません。

○ 古物商から届けられたURLは、許可番号順に1ページ毎に50件ずつ表示しています。

 

お申込み・問い合わせは下記をクリック!

古物商許可が必要?不要?

「古物商許可とは?」「古物営業法の目的」にて古物及び古物営業の定義にあてはまると考えられる営業を営もうとする場合には古物商許可が必要となります。

ただし、ネットオークションやフリーマーケットに出店する場合で、自宅用に使用する目的で購入して不要になったものなどを販売するだけであれば、「古物営業」には該当しませんので、許可は不要です。
ちなみに、窃盗犯から買い取った新品も古物に該当します。

●物品の下取りについて
物品(新品)を販売するにあたり、現在使用中の物品を下取りするというケースはよくある営業ですが、この下取りの行為が値引きサービスの一環として行なわれるものであって、下取りした物品についてはすべて破棄処分する場合、許可取得は不要とされています。

ただし、下取りした物品を他の中古販売店に転売したり、修理して安価で販売を行なう場合には当然許可が必要となります(下取り価格の多寡にかかわらず)。

古物商許可が受けられないケースは?

通常の生活を送っている者であれば、ほとんど問題はありませんが、申請者等(個人の場合は本人及び管理者、法人の場合は監査役を含む全役員及び管理者)が、以下の欠格事由に該当する場合は許可を受けることができません。

成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者。
古物営業法又は刑法第247条、第254条、第256条第2項により罰金刑に処せられてから5年を経過しない者。
禁錮刑以上の刑に処され、執行を終えてから5年を経過しない者。
古物営業の許可取り消しから5年を経過しない者。
営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者。
営業所ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当の理由がある者。

※管理者については、取り扱う古物の種類(自動車等)により業務経験等が必要なケースもあります。

●未成年であっても許可が受けられる者(および必要書類)
○婚姻している者(戸籍謄本)
○法定代理人から営業の許可を受けている者(法定代理人の証明書等)
○法定代理人から営業の許可を受けていない相続人(被相続人の氏名および住所等を記載した書面およびその法定代理人に係る書類)

 

お申込み・問い合わせは下記をクリック!

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5918-7435

受付時間:9時~19時

小川行政書士事務所(東京・葛飾区)では、法人、会社設立手続(株式会社、NPO法人、合同会社)を専門としており、開業時の融資申請と設立登記後の許可申請手続までトータルサポート致します。また、電子定款の認証にも対応しておりますので、まずは、お気軽にご連絡ください。

対応エリア
会社設立全国対応致します!
北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 東京(東京都23区、千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、多摩市、稲城市) 神奈川 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬 山梨 新潟 長野 富山 石川 福井 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5918-7435

<受付時間>
9時~19時

小川行政書士事務所

住所

〒124-0006
東京都葛飾区堀切4-9-17

営業時間

9時~19時

サイドメニュー

対応地域

東京都全域(東京都23区、千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)、神奈川県、埼玉県、千葉県