古物商許可が必要?不要?

「古物商許可とは?」「古物営業法の目的」にて古物及び古物営業の定義にあてはまると考えられる営業を営もうとする場合には古物商許可が必要となります。

ただし、ネットオークションやフリーマーケットに出店する場合で、自宅用に使用する目的で購入して不要になったものなどを販売するだけであれば、「古物営業」には該当しませんので、許可は不要です。
ちなみに、窃盗犯から買い取った新品も古物に該当します。

●物品の下取りについて
物品(新品)を販売するにあたり、現在使用中の物品を下取りするというケースはよくある営業ですが、この下取りの行為が値引きサービスの一環として行なわれるものであって、下取りした物品についてはすべて破棄処分する場合、許可取得は不要とされています。

ただし、下取りした物品を他の中古販売店に転売したり、修理して安価で販売を行なう場合には当然許可が必要となります(下取り価格の多寡にかかわらず)。

古物商許可が受けられないケースは?

通常の生活を送っている者であれば、ほとんど問題はありませんが、申請者等(個人の場合は本人及び管理者、法人の場合は監査役を含む全役員及び管理者)が、以下の欠格事由に該当する場合は許可を受けることができません。

成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者。
古物営業法又は刑法第247条、第254条、第256条第2項により罰金刑に処せられてから5年を経過しない者。
禁錮刑以上の刑に処され、執行を終えてから5年を経過しない者。
古物営業の許可取り消しから5年を経過しない者。
営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者。
営業所ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当の理由がある者。

※管理者については、取り扱う古物の種類(自動車等)により業務経験等が必要なケースもあります。

●未成年であっても許可が受けられる者(および必要書類)
○婚姻している者(戸籍謄本)
○法定代理人から営業の許可を受けている者(法定代理人の証明書等)
○法定代理人から営業の許可を受けていない相続人(被相続人の氏名および住所等を記載した書面およびその法定代理人に係る書類)

 

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