1)財産の把握

まず自分の財産のすべてを把握する必要があります。

不動産類…土地、家屋、借地権など

預貯金…現金、預金、郵便貯金など

信託…貸付信託、金銭信託など

有価証券…株式、公社債、投資信託、金融債など

金銭債権…貸付金、生命保険金請求権など

その他…宝石、貴金属、書画、骨とうなど

 

財産は、上記のように分類して把握すると遺漏を防ぐことができます。 なお、生前贈与財産も把握しておく必要があります。

2)相続人の把握および受遺者の決定

推定相続人は誰か(法定相続分は各々どうなるのか)、遺贈対象者、公共団体に対する寄付行為などどうするのかを検討します。

3)分配案の策定

相続人と受遺者を決めた後、財産をどのように分配するかを検討します。
(この場合できるだけ遺留分を侵害しないよう配慮しておく方がよいでしょう。)

分配の方法として

相続分の指定

遺産分割方法の指定

遺贈(包括遺贈・特定遺贈)の方法があります。
・包括遺贈…遺産の全部または一部を一定割合で与える方法
・特定遺贈…不動産・預貯金など特定の財産を与える方法

4)遺言方式の決定

遺言書の方式は、前述のように、自筆証書方式、公正証書方式、秘密証書方式の3通りあり、それぞれに長所、短所がありますので、最も適した方式を選びます。なお、最近は公正証書方式を利用する方が多くなっております。

5)遺言執行者の選定

財産の状態、分配方法などにより、遺言執行者を定めるか否か、定める場合はその人選を行います。遺言執行者を定める場合には事前に了解を得ておくと良いでしょう。(遺言執行者の指定は必ず遺言書によることとされています。) なお、遺言執行者の死亡などという事態も考え得るため、最近は、信託銀行に依頼する方が増えております。

6)遺言書案の作成

遺言は記載された文章に従って執行されますから、意思を正しく伝えるため、正確な表現方法を心がける必要があります。

7)遺言書の作成

法律で定める遺言方式の要件に添って遺言書を作成します。不備により無効とならないよう、形式面でも充分なチェックを行ってください。

8)遺言書の保管

遺言書はその存在と内容を秘密にしておきたいということと同時に、死亡後速やかに発見されなければならないという矛盾する要素を有していますので、その保管は非常に難しいといえます。当事務所に預けるなども1つの方法でしょう。

9)遺言書の変更または取り消し

遺言した後に、周囲の事情の変化、心境の変化などがあった場合は、いつでも遺言書の内容を変更したり取り消したりすることができます。

この場合

新しい遺言書を作成し、以前に作成した遺言を取り消す旨記載する。

遺言書を破棄することにより遺言を取り消す。(自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合)

遺言書の内容に反する行為をする。

などの方法により変更または取り消しができます。

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