尊厳死の宣言書(リビングウィル)とは?

尊厳死の宣言書は、“リビングウィル”とも、呼ばれ、現在の医学では不治であり、死期が迫っているにもかかわらず、いたずらに死期を引き延ばすためだけの延命措置を拒否するように宣言するものです。
 内容的には、(1)無意味な延命措置の拒否、(2)苦痛を和らげる処置の実施、(3)植物・脳死状態での、生命維持措置の拒否です。  現在は、尊厳死に関わる法律がありません。ですから、“尊厳死の宣言書”というものが、法的に効力を持ち、そこに書いてあることがすぐさま、かなえられるというものではありません。
 しかし、医療現場では、判例を法的よりどころとして、この尊厳死の宣言書(リビングウィル)があることによって、自己の意思として認められ、体中にチューブを通し、ただ、“機械に生かされているだけ”という、延命治療を中止することができています。

安楽死の4要件

安楽死についても、立法化されていません。尊厳死と安楽死を混同して考えがちですが、尊厳死が自然の死を迎え入れると異なり、安楽死は、『積極的に』死に向かうものです。

 ここでは、安楽死の要件を示しますが、あくまでも、現在、判例として認められている範囲のものであり、ここに列挙したものは、最低限満たさなければならないということで、これらを満たしていたら安楽死させてもよい。ということではありません。

安楽死の4要件
① 耐え難い肉体的苦痛があること
② 死が避けれずその死期が迫っていること
③ 肉体的苦痛を除去・緩和するために方法を尽くし他に代替手段がないこと
④ 生命の短縮を承認する患者の明示の意思表示があること
の4要件です。

日本では、安楽死を合法だと認める法律はありませんので、安楽死であっても人を殺したという違法行為をしたことには変りありません。ただ、通常の殺人とは異なり、その行為が告発された場合に、裁判で判決がでます。社会全体の意識や時代背景によって変遷していくとになると思われます。

尊厳死の宣言書がない場合の、延命治療中止

尊厳死の宣言書がない場合は、延命治療中止のための、他の要件がそろっていたとしても、中止してもらえないのでしょうか?

判例では、延命治療の中止については、書面による『本人の意思』が必要とされていますが、家族全員の意思確認によって、中止措置が取られる場合もあります。
ただ、治療中止処置をとり、事件になって逮捕されている医師もいますので、家族全員の意思とはいえ、安易に治療中止をする医師は少ないでしょう。

医師の判断によるところが大きいので、もし、いざというときの延命治療中止を望むのであれば、『尊厳死の宣言書』を作成し、家族にも理解をしてもらっておくことが必要でしょう。

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