一般的には3つの方法があります

遺言においては、遺言者の真意が正確に伝えられることと相続人間での争いを避けることが最も重要です。従って民法では、法律に定める一定の方式による遺言でなければ無効であるとしており、必ず書面に記載することが要求されています。民法に定められた方式にしたがって遺言が記載された書面のことを、法律上の「遺言書」といいます。

遺言の方式

遺言の方式には、大きく分けて「普通方式」と「特別方式」があります。後者は緊急事態に至った場合に限り認められている方式であり、通常は前者が利用されます。普通方式の遺言の中で最も多く利用されているものは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。

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自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が、遺言の全文、日付および氏名を自書し、署名のあとに捺印して作る遺言の方式です。従って、代筆、タイプライター、ワードプロセッサーなどによるもの、および、日付印、ゴム印などを利用したものは無効になります。用紙はどのようなものでもかまいませんが、遺言書であるということがわかることが必要です。なお、遺言の執行に際しては、家庭裁判所における検認手続き(下記参照)が必要です。

■自筆証書遺言の書式例

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長所

遺言者が自分1人で作成でき、簡単で費用もかかりません。

遺言書を作成したことや、遺言書の内容について秘密にしておくことができます。

短所

法律に定められた方式が守られていなかったり、文意が不明確であった場合など、遺言が無効になったり、争いのもとになったりして、遺言者の意思どおり相続が行われないことがあります。

隠とく、偽造、変造、破棄などの危険性があります。

秘密にすることにより、紛失したり相続人に発見されなかったりすることがあります。

■検認手続き

遺言書の偽造、変造を防止するために、家庭裁判所により行われる存在確認手続きです。家庭裁判所が相続人全員と利害関係人の立ち会いのもとで、申立人(保管者又は発見者)に対し、遺言書を保管するに至る事情や発見するに至った経緯、および申立人と遺言者との関係などを聴取し、「検認調書」を作成します。この検認終了後すぐに遺言の執行が行われるわけです。なお、この手続きをしなかったからといって、遺言書の効力そのものが否定されるわけではありませんが、そのまま執行すると過料に処せられたり、遺言書の成立についてあらぬ疑いをかけられたりしますので、必ずこの手続きをとるようにしてください。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人により作成してもらう遺言方式です。2名以上の証人の立ち会いのもとで、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭もしくは通訳人の通訳による申述または自書で遺言の内容を伝え、公証人がこれを筆記のうえ、遺言者および証人に読み聞かせ、または通訳人の通訳により内容を伝えます。遺言者および証人が筆記の正確であることを承認した後、各自これに署名捺印します。公証人が法律の規定により作成したことを付記し、署名捺印したうえ、正本と謄本が遺言者へ渡されます。なお、原本は公証役場に保管されます。

●公証人
判事、検事、法務局長、弁護士などを永年つとめた人の中から、学識ならびに人格の高い人を法務大臣が選んで任命します。執務は公証役場で行われます。

■公正証書による遺言の書式例

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長所

法律に詳しい公証人が作成するので方式の不備がなく遺言者の意思が正確に伝えられます。

原本が公証役場に保管されるため、紛失、隠とく、破棄などの危険性がありません。

検認手続きは不要です。

病気などで字が書けなくても作成できます。

短所

遺言書作成の際、証人(2人以上)の立ち会いが必要です。

公正証書作成に要する費用がかかります。

■準備する書類等

1. 実印
2. 印鑑証明書
3. 戸籍謄本
4. 不動産の場合、登記簿謄本、固定資産の評価証明書など
5. 受遺者の住民票又は戸籍抄本

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言の内容を誰にも知られないように秘密にしておくため、遺言書の封入された封筒を公証人により公証しておく遺言の方式です。遺言者は、公証人と証人2名以上の前で、自分の遺言である旨の口述をします。それを公証人が封筒に記載のうえ、提出された日付を記入し、遺言者・証人とともに署名捺印します。この場合の遺言書は、氏名以外は自筆である必要はなく、ワープロなどによるものでもかまいません。遺言書を入れて封をした封筒には、遺言書に捺印した印章と同じ印章で封印します。

長所

遺言の内容を秘密にすることができます。

偽造・変造などが防げます。

短所

遺言書の内容の不備、不明確さにより、遺言者の意思が反映されないことがあります。

家庭裁判所で検認手続きが必要です。

紛失、隠とくが懸念されます。

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