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会社設立〜動物取扱業登録一括サポート!

動物の愛護及び管理に関する法律が平成18年6月1日より施行となり、動物取扱業を営もうとする方は、事業所ごと、業種ごとに、登録が義務付けられました。

この改正により、動物取扱業者に対しては「届出制」から「登録制」になりました。さらに、無登録営業の場合は30万円以下の罰金といった罰則規定も加えられています。
特に動物取扱業者の方の場合は、お客様に安心・信頼を感じていただくためにも、一日でも早く動物取扱業登録申請を済ませる必要があるかと存じます。

当事務所では、「煩雑な手続きが面倒」「時間がない」といった方々をサポートするために、登録・許可の申請手続きを代行致しております。お気軽にご相談ください。

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※改正のポイント

・動物取扱業の種別が「販売」「保管」「貸出し」「訓練」「展示」の五つに統一されました。
・同一の事業所で複数の種別の動物取扱業を営む場合は、種別ごとに登録を受けることが必要です。 動物取扱業の範囲が見直され、従来、動物取扱業の対象とされていなかった形態の業についても、登録が必要です。
※飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者、出張訓練業者等 平成18年5月31日までに、都条例に基づく登録を受けて動物取扱業を営んでいる方は、平成19年5月31日までの間に、新制度による登録への切替えを行う必要があります。
・動物取扱業者は、事業所ごとに1名以上の常勤かつ専属の「動物取扱責任者」を選任し、毎年研修を受けさせる必要があります。
・登録は、5年ごとに更新しなければなりません。
・平成18年6月1日以降は、すべての動物取扱業者に対し、新たに施行された動愛法で定める基準等の遵守が義務付けられます。
・動物の飼養施設及び管理方法等に関する基準に適合しない場合や悪質な業者には、登録(更新)の拒否や登録の取消し等の措置等が設けられました。
動物取扱業サポートサービス

東京動物取扱業登録代行センターは、新たに動物取扱業務を行おうと検討している方の申請手続きを完全サポートいたします!

「動物取扱業をはじめたい」
「こんな場合は登録が必要なのだろうか?」
「登録申請に必要な条件は?」

お見積もりは無料です。

お申込み・問い合わせは下記をクリック!

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【1】過去1年以内に動物取扱責任者研修修了者を動物取扱責任者に選任
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【2】登録拒否事由のチェック、必要事項のヒアリング

申請者等に欠格事由者がいないかどうか、営業所の使用権限等に問題はないかどうかを確認します。

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【3】申請書および添付書類の作成
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【4】各都道府県の動物愛護相談センター等へ申請
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【5】各所管行政庁にて審査、施設の検査
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【6】登録決定⇒登録証交付

登録証受領の際に、印鑑が必要になる場合があります。

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【7】営業開始

標識・識別章の掲示、基準等の遵守

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【8】動物取扱責任者研修受講

年1回以上

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【9】登録更新申請(5年ごと)

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申請する動物取扱業の種別数 登録申請手数料
15,000円
25,000円
35,000円
45,000円
55,000円
●当事務所報酬額
項 目 料 金 備 考
新規登録申請 63,000円 ※登録申請手数料が別途必要です。
登録更新申請 42,000円
各種変更届 21,000円

※基本設定金額です。案件に応じてお見積りを出させていただいております。

※上記料金以外に実費相当分の諸経費をご負担願います。

登録後の諸手続き
1.標識や名札(識別章)の掲示

2.動物取扱責任者の配置

3.自治体が行う年1回以上の研修会の受講義務(動物取扱責任者)

事前の届出と事後の届出

届出のタイミングは、変更事項によって異なります。事前に届出なければならない場合と変更をした日から30日以内に届出なければならない場合があります。

※事前の届出事項
業務の内容及び実施の方法
飼養施設の設置

※事後の届出事項
氏名又は名称及び住所等(婚姻による変更や会社名の形式的な変更の場合)
事業所の名称及び所在地(飼養施設がない事業所(事務所)の場合)
飼養施設の所在地(移動用施設の場合)・構造及び規模(軽微な変更以外の場合)
動物取扱責任者の氏名 主として取り扱う動物の種類及び数
役員の氏名及び住所
事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員

 

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動物取扱業の登録申請は、業種別・事業所別に行うことになります。

登録申請に必要な主な書類は次のとおりです。お客様のケースによって必要な書類・不要な書類が異なります。

書類名 部数 備考
動物取扱業登録申請書 業種ごとに必要
業務の実施の方法 販売・貸出の場合のみ必要
飼養施設の平面図 飼養施設がある場合に必要
飼養施設付近の見取図 飼養施設がある場合に必要
飼養施設の平面図 飼養施設がある場合に必要
申請者・動物取扱責任(法人の場合は役員も)が動物愛護法第12条第1項第1号〜第6号までに該当しないことを示す書類
登記事項証明書 3ヶ月以内に取得したもの(法人の場合に必要)
役員の氏名及び住所一覧 法人の場合に必要
動物取扱業届出済証の原本 動物取扱業の届出をしている場合に必要
動物取扱主任者登録証又は動物取扱主任者講習会修了証の原本 動物取扱責任者になろうとする者が、動物取扱主任者講習会を受講したことがある場合に必要

※各都道府県・各政令市により提出書類が異なることがあります。

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「動物取扱業」とは、社会性をもって、一定以上の頻度又は取扱量で、有償・無償の別を問わず事業者の営利を目的として動物の取扱いを行う、社会通念上、業として認められる行為のことをいいます。

また、新制度ではインターネットによる通信販売業者等今まで動物取扱業の対象とならなかった業者も登録が必要となります。

●登録が必要な動物の範囲
ほ乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの(※)及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用に供するために飼養し、又は保管しているものを除きます(現在、政令で定める用はありません)。

※「畜産農業に係るもの」とは、乳、肉、卵、皮革、毛皮等の畜産物の生産及び乗用、使役、競争用等の畜力の利用を目的として飼育又は繁殖される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等をいいます。

新制度で新たに対象となる範囲とは?
種別 業の内容 該当する業者の一例
販売 動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業
(その取次ぎ又は代理を含む)
小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露天等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保管 保管を目的に顧客の動物を預かる業 ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター
貸出し 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓練 顧客の動物を預かり訓練を行う業 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者
展示 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) 動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)

赤字:法改正により新たに規制対象に組み入れられること等となった業者

●登録対象とならないと考えられる者
1.保管、訓練を業として行っているとはいえない者 例)動物検疫所、警察が所有する警察犬訓練施設、獣医療法第3条の届出を行った診療所等

2.畜産農業及び関連する使役等のための動物(産業動物)を取扱っている業者 例)毛皮用の動物(ミンク、タヌキ等)の繁殖業者、食用のためにマムシ、スッポン等の販売、繁殖業者、競馬の関係業者等

 

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「動物取扱責任者」とは?

これまで動物取扱業を営む場合には、「東京都動物の愛護及び管理に関する条例」(以下「都条例」という。)に基づき事業所ごとに「動物取扱主任者」を設置して動物取扱業の登録を受けることとされてきました。

平成17年に「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下「動愛法」という。)が改正されたことに伴い、平成18年6月1 日からは都条例に替わり新たに動愛法に基づく動物取扱業登録制度が導入されました。

「動物取扱責任者」とは、この新しい動物取扱業登録を申請する際に、動物取扱業者が事業所ごとに常勤かつ専属の職員の中から選任する者のことをいいます。

「動物取扱責任者研修」について

動愛法では、動物取扱業者に対し自らが選任した動物取扱責任者に都道府県が開催する「動物取扱責任者研修」を一年に一回以上受けさせるよう規定しています。

東京都では、この規定に加え同研修の課程を修了した者に修了証を交付するとともに、動愛法に基づく動物取扱業登録申請時にこの修了証を添えることを義務付けています。

したがって、動物取扱業登録を受けようとする者は、あらかじめ「動物取扱責任者研修」の課程を修了した者を「動物取扱責任者」として選任しておかなければなりません。

「動物取扱責任者」の要件

1 動物取扱業者から事業所ごとに常勤の職員の中から専属として選任された者であること。(業者自らを「動物取扱責任者」として選任可)。

2 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
イ 営もうとする動物取扱業の種別ごとに半年間以上の実務経験があること。
ロ 営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること。
ハ 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。

3 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者ではないもの

4 動愛法に違反して罰金以上の刑に処せられていないこと。

「動物取扱責任者」の役割等

1 動物取扱責任者は、動物取扱業者からの連絡に従い東京都が開催する動物取扱責任者研修を一年に一回以上受けることとなります。(受講料有料)

2 動物取扱責任者は、自ら勤務する動物取扱業において動愛法等の違反が行われないように動物又は施設の管理にかかわる者を監督しなければなりません。

3 動物取扱責任者は、動物及び施設の管理に関しての不備又は不適事項を発見した場合は、動物取扱業者に対して改善を進言しなければなりません。

動物取扱業の種別

動物取扱業の種別は、「販売」「保管」「貸出し」「訓練」及び「展示」の5種です。

動物取扱業の種別 該当する業者の一例
① 販売(飼養施設あり) 動物の小売業者・卸売業者、販売目的の繁殖を行う業者
② 販売(飼養施設なし) 飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
③ 保管(飼養施設あり) ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)
④ 保管(飼養施設なし) ペットのシッター
⑤ 貸出し ペットレンタル業者、繁殖用等の動物派遣業者
⑥ 訓練(飼養施設あり) 動物の訓練・調教業者
⑦ 訓練(飼養施設なし) 出張訓練業者
⑧ 展示 動物園、動物サーカス、動物ふれあいテーマパーク
「動物取扱責任者」の要件中「2−イ」に記載されている内容の詳細は、以下のとおりです。
動物取扱業の種別 実務経験があることと認められる関連種別
① 販売(飼養施設あり) ①、⑤
② 販売(飼養施設なし) ①、②、⑤
③ 保管(飼養施設あり) ①、③、⑤、⑥、⑧
④ 保管(飼養施設なし) ①、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧
⑤ 貸出し ①、⑤
⑥ 訓練(飼養施設あり)
⑦ 訓練(飼養施設なし) ⑥、⑦
⑧ 展示
「学校その他の教育機関」とは

「動物取扱責任者」の要件中「2−ロ」に記載されている「学校その他の教育機関」のうち、主なものは以下のとおりです。

認められる種別の一例
犬の訓練学校 訓練、保管
動物のトリマー養成学校 保管
大学(畜産学科) 販売、保管、貸出し、展示
獣医師 販売、保管、貸出し、訓練、展示
「知識及び技術を習得していることの証明」とは

「動物取扱責任者」の要件中「2−ハ」に記載されている「営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明」のうち、主なものは以下のとおりです。

知識・技術の習得例 認められる種別の一例
愛玩動物飼養管理士((社)日本愛玩動物協会) 販売、保管、貸出し、訓練、展示
家庭動物販売士(全国ペット小売業協会) 販売、保管、貸出し、展示
GCT(Good Citizen Test)(優良家庭犬普及協会) 訓練、保管
JAHA 認定インストラクター((社)日本動物病院福祉協会) 販売、保管、貸出し、訓練、展示
公認訓練士((社)日本警察犬協会)
(社)ジャパンケンネルクラブ)
訓練、保管
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登録拒否要件(以下の項目にチェックが入れば登録拒否)

チェック 登録拒否要件
1 申請者が、成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ないものに該当する。
2 申請者が、動物の愛護及び管理に関する法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、  その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないものに該当する。
3 申請者が、登録の取消し(法第19条第1項に基づくもの)処分のあった日から2年を経過しないものに該当する。
4 法人である登録業者が登録の取消し(法第19条第1項に基づく)処分を受けた場合において、申請者が、その処分のあった日から前30日以内にその業者役員であった者で、かつその処分のあった日から2年が経過しないものに該当する。
5 申請者が、業務の停止(法第19条第1項に基づく処分を受けた場合)期間を経過していない。
6 法人役員の中に、前記1〜5に該当する者がいる。

登録必要要件(以下の項目にチェックが入らなければ登録拒否)

チェック 1 各種別の共通基準
(1)事業所及び飼養施設に係る土地及び施設に関して、事業の実施に必要な権原を有している。
(2)事業所ごとに、一名以上の常勤の職員が当該事業所に専属の動物取扱責任者として 配属させる。
(3)事業所ごとに、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管方法等を説明し、又は動物を取り扱う職員を設置する。(動物取扱責任者が兼ねてもよい。)
(4)事業所以外の場所において、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管方法等を説明し、又は動物を取り扱う職員を設置する。(動物取扱責任者が兼ねてもよい。)
(5)動物の適正な取扱のために必要な飼養施設を有し、又は営業の開始までに設置する見込みがある。

登録必要要件(飼養施設を有する場合、以下の項目にチェックが入らなければ登録拒否)

チェック 2 施設基準(飼養施設を有する場合。)
(1)飼養施設には次に掲げる設備を備えている。
イ ケージ等(動物の飼養又は保管のために使用するおり、かご、水槽等の設備をいう。以下同じ。)
ロ 照明設備(営業時間が日中のみである等当該設備の必要のない飼養施設を除く。)
ハ 給水設備
ニ 排水設備
ホ 洗浄設備(飼養施設、設備、動物等を洗浄するための洗浄槽等。以下同じ。)
ヘ 消毒設備(飼養施設、設備等を消毒するための噴霧装置等。以下同じ。)
ト 汚物、残さ等の廃棄物の集積設備
チ 動物の死体の一時保管場所
リ 餌の保管場所
ヌ 清掃設備
ル 空調設備(屋外施設を除く。)
ヲ 遮光のため又は風雨を遮るための設備(ケージ等がすべて屋内にある等、当該設備の必要のない場合を除く。)
ワ 訓練場(飼養施設において訓練を行う訓練業〈動物の訓練を業として行うことをいう。〉を営もうとする者に限る。)
(2)ねずみ、はえ、蚊、のみ等の衛生動物が侵入するおそれがある場合は、侵入を防止できる構造である。
(3)床、内壁、天井及び付属設備は、清掃が容易である等衛生状態の維持及び管理がしやすい構造である。
(4)動物の種類、習性、運動能力、数等に応じて、動物の逸走を防止できる構造および強度である。
(5)飼養施設及びこれを備える設備は、業務の実施上必要な規模である。
(6)飼養施設は、動物の飼養又は保管に係る作業の実施上必要な空間を確保している。
(7)飼養施設に備えるケージ等は、次に揚げるとおりである。
  イ 耐水性がなく洗浄が容易でない等衛生管理上支障がある材料を用いていない
ロ 床面は、ふん尿等が漏えいしない構造である。 
 ハ 側面、天井は、常時、通気が確保され、かつ、内部が外部から見通すことのできる構造である。  
  ニ 飼養施設の床等に確実に固定する等、衝撃による転倒防止措置を講じている。 
 ホ 動物によって容易に損壊されない構造である。
(8)構造及び規模が取り扱う動物の種類にかんがみ著しく不適切なものでない。
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販売業を行おうとする場合の登録必要要件(以下の項目にチェックが入らなければ登録拒否)

チェック 販売業の遵守基準
(1)離乳等を終えて、成体と同じ種類の餌を自力で食べることができるようになった動物(ほ乳類に限る)を販売に供する。
(2)飼養環境の変化及び輸送に対して十分な耐性が備わった動物を販売に供する。
(3)二日間以上動物の状態を目視によって観察し、健康上の問題が認められなかった動物を販売に供する。
(4)動物の適正な飼養又は保管に関する情報に関して以下の内容を文書による説明、および顧客に対する説明を行い、説明を受けたことに対して顧客に署名等による確認を行う。
イ 品種等の名称
ロ 性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報
ハ 平均寿命その他の飼養期間に係る情報
ニ 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
ホ 適切な給餌及び給水の方法
ヘ 適切な運動及び休養の方法
ト 主な人と動物の共通感染症その他当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
チ 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に 属する動物に限る。)
リ チに掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置(不妊若しくは去勢の措置を不可逆的な 方法により実施している場合を除く。)
ヌ 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
ル 性別の判定結果
ヲ 生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)
ワ 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)
カ 生産地等
ヨ  所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。)
タ 当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等
レ 当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く。)
ソ イからレまでに掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項
(5)動物の治療、ワクチン接種等については獣医師の発行した証明書を顧客に交付する。
(6)顧客への説明状況を台帳により記録し、5年間保管する。

貸出業を行おうとする場合の登録必要要件(以下の項目にチェックが入らなければ登録拒否)

チェック 貸出業の遵守基準
(1)飼養環境の変化及び輸送に対して十分な耐性が備わった動物を貸出しに供する。
(2)二日間以上動物の状態を目視によって観察し、健康上の問題が認められなかった動物を貸出しに供する。
(3)動物の適正な飼養又は保管に関する情報に関して以下の内容を文書による説明、および顧客に対する説明を行い、説明を受けたことに対して顧客に署名等による確認を行う。
イ 品種等の名称
ロ 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
ハ 適切な給餌及び給水の方法
ニ 適切な運動及び休養の方法
ホ 主な人と動物の共通感染症その他当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
ヘ 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
ト 性別の判定結果
チ 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)
リ 当該動物のワクチンの接種状況等
ヌ イからリまでに掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項
(4)顧客への説明状況を台帳により記録し、5年間保管する。
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小川行政書士事務所(東京・葛飾区)では、法人、会社設立手続(株式会社、NPO法人、合同会社)を専門としており、開業時の融資申請と設立登記後の許可申請手続までトータルサポート致します。また、電子定款の認証にも対応しておりますので、まずは、お気軽にご連絡ください。

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