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販売業を行おうとする場合の登録必要要件(以下の項目にチェックが入らなければ登録拒否)

チェック 販売業の遵守基準
(1)離乳等を終えて、成体と同じ種類の餌を自力で食べることができるようになった動物(ほ乳類に限る)を販売に供する。
(2)飼養環境の変化及び輸送に対して十分な耐性が備わった動物を販売に供する。
(3)二日間以上動物の状態を目視によって観察し、健康上の問題が認められなかった動物を販売に供する。
(4)動物の適正な飼養又は保管に関する情報に関して以下の内容を文書による説明、および顧客に対する説明を行い、説明を受けたことに対して顧客に署名等による確認を行う。
イ 品種等の名称
ロ 性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報
ハ 平均寿命その他の飼養期間に係る情報
ニ 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
ホ 適切な給餌及び給水の方法
ヘ 適切な運動及び休養の方法
ト 主な人と動物の共通感染症その他当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
チ 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に 属する動物に限る。)
リ チに掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置(不妊若しくは去勢の措置を不可逆的な 方法により実施している場合を除く。)
ヌ 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
ル 性別の判定結果
ヲ 生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)
ワ 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)
カ 生産地等
ヨ  所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。)
タ 当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等
レ 当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く。)
ソ イからレまでに掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項
(5)動物の治療、ワクチン接種等については獣医師の発行した証明書を顧客に交付する。
(6)顧客への説明状況を台帳により記録し、5年間保管する。
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