財産を残すために知っておきたい知識をまとめております。
 
相続が発生したときに遺言書が無い場合、全ての相続人の合意の下、相続申告期限の10ヵ月以内に「遺産分割協議書」を作成する必要が有ります。 実際に遺産分割協議書を作るとなると、思いのほか大変な手間がかかり、なにより仲の良い親族であっても気を使います。
期間内に遺産分割協議書が整わないと、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地などの評価減」など、せっかくの恩典が受けられなくなる可能性が有ります。遺言書が有れば遺産分割協議書作成の必要はありません。
(所定の手続きをとり、申告期限から3年以内に分割した時は、税額軽減の対象となります
うちはもめはない・大丈夫だという方に
相続対策について 知りたい
 
「不動産をいくつか所有している」方
●不動産の見直し
 
 
 
「実家はオーナー」という方
●後継者への収益移転
遺言が役に立つケース
子供が7人おり、一番上の長女(50歳)のみが未婚で、私たち夫婦と暮らしている。 今は、廃業したものの、私たちは、飲食店を営んでおり、長女が母親代わりに妹弟の面倒を見てきた。 この事が、長女の人生に大きな影響を与えたのではないかと心に記すものがある。 幸い、他の6人は、経済的に恵まれていることもあることから、保有しているマンション2棟を長女に相続させ、収入を安定させてあげたい。 私も妻も共に高齢であることから、いつ何があるかわからない。
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この様な意思を実現できるのが遺言です。

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特別寄与を考える
 
私は、5人の子宝に恵まれ、其々が家庭を持ち幸せに暮らしている。 一方、長男以外は、皆、遠隔地におり、さみしい想いもある。 特に3年前に妻に先立たれてからは、想いが募る。 長男及び、特に長男の嫁には、良くしてもらっている。 亡き妻が病床の折りにも、他の子供達が、遠隔地で何の手当てもできない中、実に献身的に看病してくれた。 この感謝の気持ちを、財産の分割でより多く配分することによって報いたい。
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遺言により、財産配分の指図ができます。又、相続人以外への配分もできます。

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前妻との子と、現在の妻・子とは、全く交流もない。 自分にすれば、皆かわいい子供であり、応分の財産を分けてやりたい。 遺産の分割協議にて、より争いが大きくならずその後は、仲良く出来る様に、財産の分割を明確化すると同時に、家族への想いを遺言にし残したい。
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あらかじめ相続人間の話し合いによる合意に懸念がある時は、遺言で財産の分割方法を具体的に指示しておくと、話し合いは不要となります。 この際、どう「具体的」に指示するか、という点がポイントとなります。 詳しくはみずほ信託銀行のご相談窓口までお問い合わせください。

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生前贈与の活用
 
子供が5人いるが、生前贈与の有無、多寡があり、相続人間に不平がある。 特に近年、子供の配偶者達が、その不満を口にするようになってきており、俗にいう「相続争い」が、起こりそうな雰囲気だ。 嫁や婿が、口出しすること自体、不愉快だが、何より自分が亡き後の妻の扱いも心配だ。 よって、遺言にて生前贈与、寄与分等を明記し、子供達の間にしこりが残らないようにしたい。 また、妻が不愉快な想いをしないように十分配慮した文言(付言事項)としたい。
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遺言により相続人に、自分の意思を明確に伝えることが可能となります。

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法定相続への対応
 
現在、妻と夫婦2人暮らしで子供もいない。 両親は、既に他界しており、兄弟姉妹が3人いるが、比較的疎遠である。 兄弟姉妹には、遺留分はないものの、法定相続分は、あると聞いている。 よって、遺言にて全財産が、妻に相続される様に遺言にて明記しておきたい。
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遺言により分割協議が不要となり、スムーズな相続手続きが可能となります。

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1.賃貸マンション等の建物部分を後継者に売却
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2.資産家所有の更地上に後継者が賃貸マンションを建設
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* B氏は、A氏の後継者
結果的に後継者に、収益移転が行われる。

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更地にアパートを建てた場合の相続税評価のイメージ
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不動産の相続評価額が大幅に軽減されます。(あくまでもイメージです)

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1.取得費加算の概要
相続により取得した土地等を売却する際には、その者が相続で取得したその土地等を含むすべての土地等の相続に係る相続税額を譲渡益を上限とし取得費として算入することが、可能。
 
2.利用期限
相続税申告期限(相続発生を知った日の翌日より10ヵ月以内)の翌日より3年以内。
 
3.事例
・売却代金 50百万円 ・取得簿価 売却価格の5%
・土地に係る相続税 100百万円 ・譲渡費用 同上
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相続した不動産の売却を考えている時は、注意が必要となります。

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1.収益性の増加
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2.同じ収益での相続評価の減少
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不動産の組み替えによりキャッシュフローを増加させることや、評価額を低減させることも可能です。

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<有効となる条件>

・現状の評価額は、低いものの、今後、評価額の上昇が見込めるもの。
・特定の人に特定の財産を渡したい場合。

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贈与が、相続税実行税率の範囲内で行われれば、「評価上昇リスク・財産分散リスク」を排除出来ます。

 

配偶者贈与

また、婚姻期間が20年以上など、一定の条件を満たすご夫婦で、居住用不動産又は居住用不動産を所得するための金銭を配偶者に贈与した場合、基礎控除のほかに2,000万円までは贈与税が控除されます。

 

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何らかの形で財産を子供に残したいと思っている人は70歳以上で64.2%。しかし、そのうち半数弱は「世話をしてくれる人に」財産を残したいと思っています。
 
遺産についての考え方[70歳以上]
(日銀内貯蓄広報中央委員会、貯蓄と消費に関する世論調査、平成8年)
1.なるべく多く子供等に残す 34.8%
2.老後の世話をしてくれるならば子供等に残す 29.4%
3.人生を楽しみたいので子供等には残さない 16.2%
4.子供等が働かなくなるので子供等には残さない 3.0%
5.社会や公共のために役立てたい 1.3%
6.特に考えていない等 15.3%
合計 100.0%
自分の意思を死後に実現するのが遺言です。
 
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誰もが望んでいないことですが、実際に家庭裁判所を訪れる人の4人に1人は(25.0%)相続に関する相談です。

 

全国の家庭裁判所における家事相談件数の推移

(暦年、司法統計年報による)

年度 相談件数の総数 (件) うち相続関係 (件) そのウエイト (%)
平成1年 279,927 51,789 18.5
平成2年 287,062 54,967 19.1
平成3年 287,636 56,508 19.6
平成4年 296,327 58,058 19.6
平成5年 321,649 65,013 20.2
平成6年 325,490 65,186 20.0
平成7年 311,487 64,158 20.6
平成8年 320,652 66,922 20.9
平成9年 337,229 71,879 21.3
平成10年 348,281 75,698 21.7
平成11年 363,018 83,631 23.0
平成12年 389,299 90,062 23.1
平成13年 400,481 90,629 22.6
平成14年 409,123 96,277 23.5
平成15年 438,065 107,698 24.6
平成16年 435,168 108,527 24.9
平成17年 467,395 116,858 25.0

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