1 毎年の書類の作成及び備置き

法人は、毎事業年度の初めの3か月以内に、前事業年度の事業報告書等下記①〜⑥の書類を作成して、その年の翌々年の末日までの間 (3年間)、主たる事務所に備え置かなければなりません。

法人が年1回作成し、主たる事務所に3年間備置く書類
①事業報告書
②財産目録
③貸借対照表
④活動計算書
⑤役員名簿(前事業年度において役員であった者全員の氏名及び住所又は居所並びに
  これらの者についての報酬の有無を記載した名簿)
⑥10人以上の社員の氏名(法人の場合は名称及び代表者氏名)及び住所居所を記載した  書面
2 毎年の書類の提出

・法人は、下記①〜⑦の書類を、毎年(事業年度を設けている場合は、毎事業年度)初めの3か月以内に、所轄庁である東京都に提出しなければなりません。あわせて、②〜⑦については、閲覧用として、それぞれ副本1通を提出してください。

年1回の提出書類 
  <前年(前事業年度)に定款変更をしなかった場合>
提出部数
①事業報告書等提出書
②事業報告書
③財産目録
④貸借対照表
⑤活動計算書
⑥役員名簿及び役員のうち報酬を受けたことがある者の名簿
⑦10人以上の社員の氏名(法人の場合は名称及び代表者氏名)及び住所居所を記載した書面
1部
2部
2部
2部
2部
2部
2部

・前年(前事業年度)に定款変更をした場合は、上記①〜⑦の書類に加えて、下記の書類も提出しなければなりません。

年1回の提出書類 
  <前年(前事業年度)に定款変更をした場合>
提出部数
上記①〜⑧の書類に加えて、
⑨定款
⑩定款変更に係る認証書類の写し ※1
⑪定款変更に係る登記書類の写し ※2

2部
2部
2部

※1 「軽微な事項」に係る定款変更の場合、所轄庁の認証は必要ありませんので(届出のみ)、この書類の提出は不要です。
※2 登記事項以外の事項を変更した場合、この書類の提出は不要です。

3 法人事務所での書類の閲覧

・この法では、法人の行う情報公開として閲覧規定が定められています。
・法人は、次に掲げる書類について、社員その他の利害関係人から閲覧の請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、閲覧させなければなりません。

[閲覧書類一覧]
              法人運営状況例



 閲覧書類




年 書
一 類
回 の
の 作
  成




年 書
一 類
回 作
の 成



*事業報告書  
*財産目録
*貸借対照表  
*活動計算書  
*役員名簿及び役員のうち報酬を受けたことがある者
 の名簿
 
*10人以上の社員氏名(法人の場合は名称及び代表 者氏名)及び住所居所を記載した書面  
 定款
 定款変更に係る認証書類の写し      
 定款変更に係る登記簿謄本    

(注) *は過去3年間分
(表の見方)
○は、書類の提出を受けた日以降、書類を閲覧することができます。
□は、定款変更に係る認証を受けた日以降、その書類を閲覧できます。
△は、定款変更の登記をした日以降、その書類を閲覧できます。

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