会社設立〜宅建業登録一括サポート!


不動産業を営むには、宅地建物取引業法により「免許」制度が設けられており業務の適正な運営が図られています。このためこの業務を行うには、都道府県知事または国土交通大臣の免許が必要なります。
当事務所では個人事業主、会社業務を問わず、宅建業の免許取得申請の代行を行っております。業務開始に当たり個人として免許を取得するか、法人化したのち取得するかはまず考慮すべきことのひとつです。法人化する場合には当事務所では会社設立手続きのサポートも行っておりますのでご相談下さい。
登録完了までのスケジュール
依頼人 申込フォームから必要事項を記載して送信していただきます。
当事務所 当事務所より登録する会社の概要を把握するためチェックシートを返信いたします。
依頼人 チェックシートに必要事項を記入の上、送信していただきます。
また、お客様にご用意していただく書類のご案内を致します。
依頼人+当事務所 お客様がご用意していただいた書類をもとに打ち合わせ
このときに営業所の写真撮影も一緒に行います。
申請書へ押印
当事務所 都道府県へ申請
  審査
審査の期間は、書類受付後約30〜40日です。
  免許(普通郵便ハガキで依頼人の事務所本店あてに通知がきます。)
当事務所 営業保証金の供託又は保障協会への加入
  免許証交付
10   営業開始

*宅建協会入会サポートのお申込みの場合は、申請と同時に行います。

官庁への申請から営業開始までは、約3ヶ月〜4ヶ月かかるとされています
お手続は、お客様からのお申込みをもってスタートします。
お申し込みは、お申込みフォームに必要事項をご入力のうえ、送信してください。

必要な費用

●法定費用(所轄庁に支払う手数料)

宅建業免許(知事)申請(新規・更新) 33,000円
宅建業免許(大臣)新規申請 90,000円

●弁済業務保証金(保証協会に)分担金の法務局への供託の代替として

主たる事務所(本店) 60万円
従たる事務所(支店) 30万円

宅建協会へご加入の場合、この他、加入金等合せると、合計で220万〜230万ほど必要です。(弁済業務保証金を含む)
●手続料金(当事務所の報酬額となります)

宅建業免許新規申請(知事) 66,000円
宅建業免許新規申請(大臣) 88,000円
会社設立+免許申請フルサポート 99,000円

●宅建業協会入会書類作成オプションサービス
宅建業協会の入会申請の書類は、旅行業登録に必要な書類と重複するものがあります。当事務所では、旅行業登録と旅行業協会の入会手続きを並行することにより効率的に作業を進めることができます

全国宅建業保証協会(ハトのマーク)

不動産保証協会(ウサギのマーク)
33,000円(税込)

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免許の用件

①免許申請者
宅建業免許の申請者が法人の場合、その法人の商業登記簿謄本の事業目的欄に宅建業を営むことが記入されていることが必要です。記入がない場合は、登記事項の変更が必要になります。
商業登記簿謄本の事業目的欄の記入方法としては、「不動産の売買」「不動産の売買の仲介」「不動産の賃貸」「不動産の賃貸の仲介」など、宅地建物取引業の免許が必要となる目的が1つあればいいのですが、一般的には「不動産の売買、賃貸及びその仲介」と記入してあればよいでしょう。

②独立した事務所があること
賃貸マンションなどの場合は事務所としての使用を許可された契約書や承諾書等が別途必要となります。宅建業を業として行う事務所は原則として他の法人や個人の事務所との混在は認められません。また居住場所との混在もダメ。客観的に独立性を保った事務所の設置が必要となります。
しかし他の事務所を通らずに事務所に入れ、書架やパーティーションなどで明確に事務所の区別ができること。また居住部分を通らなくても事務所に出入りできる構造となっているものについては認めてもらえる場合があります. ●宅地建物取引業者の事務所の範囲
宅建免許制度において事務所は重要な意味を持っています。事務所の所在が免許権者を定める要素であり、また、事務所には専任の取引主任者の設置が義務づけられています。さらに、事務所の数に応じて営業保証金を供託(一般的に供託金と言われています)しなければならないことなどが、その主要なものです。
宅建業を営む事務所は重要な意味を持っており、業法第3条第1項において事務所とは「本店、支店その他の政令で定められるものをいう。」と規定し、その明確化を図っています。政令では次の二つを業法上の事務所として定めています。
1:本店又は支店
①宅地建物取引業者が商人の場合
本店又は支店として商業登記簿謄本に登記されたもの
※本店で宅地建物取引業を行わなくても、支店で宅地建物取引業を行った場合は、本店も宅地建物取引業の「事務所」となり、この場合、本店にも営業保証金の供託及び専任取引主任者の設置が必要となります。
本店であるからには、具体の宅地建物取引業を行わなくても、支店で行う宅地建物取引業について、管理的な統括機能も果たしているからといえます。
※支店の登記があっても、この支店において宅地建物取引業を行わない場合は、「事務所」としては取扱いません。
②宅地建物取引業者が商人以外の者である場合
公益法人や協同組合(農業協同組合、生活協同組合)等商人でない業者については、本店又は支店を事務所の基準とすることはできません。
2:前記1の本店又は支店のほか、「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所」で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの
「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所」とは、物理的にも社会通念上事務所と認識される程度の形態を備えていることが必要です。
テント張りなどの形態(案内所など)、移動の容易な施設等は事務所として認められません。

③専任の宅地建物取引士の設置
それぞれの事務所には宅建業に従事する者5人について1人以上の取引士の設置義務があり、欠員ができたら2週間以内に補充しなければなりません。また、その主任者は基本的には他の業者との兼務や兼業は禁止されています。

④免許申請の代表者および政令2条の2で定める使用人の常駐義務が守れること。
事務所に責任者が常駐していないと何かのトラブルが発生したときに一般消費者はとても困ることになり、そうした事態を回避することからも常駐が義務づけられています。

⑤代表者、法人役員、政令2条2で定める使用人、専任の宅地建物 取引士が下記の欠格要件に該当しないこと。

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専任の取引主任者の「勤務先」等の届出

 ●免許を受領した後、専任の取引主任者になっている者は、「勤務先(業者名)」及び「免許証番号」を資格 登録をしている都道府県知事に届け出なければなりません。

 ●東京都で資格登録をしている者は、「宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書(様式第七号)」で届け出てください。その際に必要な書類は次のとおりです。

・ 宅地建物取引主任者証
・ 入社証明書 ※代表者の場合や、免許換申請、個人から法人・法人から個人への申請をした場合は、添付不要
・ 本人の印鑑

「標識の掲示等」の義務

  宅地建物取引業者は免許取得後、業法で次のようなことを守る必要があります。

・「証明書の携帯等」の義務
・「帳簿の備え付け」の義務
・「標識(業者票、報酬額表)の掲示等」の義務

帳簿の備え付けの義務

宅建業法には、「宅建業者は、事務所ごとに、業務に関する帳簿を備え付けなければならない」とされています。この帳簿というものは、取引のあるごとに、帳簿に取引年月日、取引物件の所在場所、取引物件の面積、代金、報酬の額、取引に関与した他の宅建業者の氏名等の一定事項を記載しなければなりません。尚、宅建業者は、各事業年度末日に帳簿を閉鎖し、閉鎖後5年間は保存しなければなりません。

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登録後の更新手続

宅建免許の有効期間は5年間です。有効期限満了後、引続き業を営もうとする場合は、その有効期限が満了する日の30日前から90日前までの間に更新の手続をすることが必要です。

免許更新手数料は、33,000円かかります。

宅建業免許の更新の際の審査終了の通知は、現在の免許証が切れる前に郵便はがきで通知がきます。その通知はがき等を不動産業課に持参すると新たな免許証が交付されます。

宅建業免許の更新時に気を付けていただきたい事は、申請の内容については、業法に違反する内容のことはないか十分に確認した上で行っていただくということです。。もしも、業法に違反する内容がある場合には、宅建業の免許が受けられないだけではなく、その違反内容に応じた行政処分の対象となることもありますので、注意が必要です。

登録後の変更届

宅建業者は以下に掲げるような事項に変更があった場合は、30日以内に、大臣免許の宅建業者は国土交通大臣に、都道府県知事免許の宅建業者は各都道府県知事に届け出をしなければなりません。

届出事項
●商  号
●主たる事務所(本店)
●代表者
●役員
●政令で定める使用人
●専任の取引主任者
●従たる事務所(支店)

宅建業免許の変更届についても、新規の申請や更新申請と同様に正本1部と副本1部を作成し、ひもとじで提出します。副本についても他の申請同様、写真以外はコピーでかまいません。
専任の宅建取引主任者を変更する場合は、「取引主任者資格登録簿変更登録申請書」により、あらかじめ手続きをしておかなければなりません。例えば、専任の取引主任者の勤務地が変更になった場合は、会社での変更届より先にあらかじめ「取引主任者資格登録簿変更登録申請書」を提出しておかなければならないということです。
 

※ 宅建業の各変更届に必要な書類  【法人】


法人(株式会社や有限会社など)の宅建業者が変更届を提出する場合は、以下の書類を提出することになります。 

届出事項 必要書類
商号

宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
免許証書換え交付申請書
免許証

本店 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
事務所を使用する権限に関する調書
事務所付近の地図(案内図)
事務所の写真
免許証書換え交付申請書
免許証
代表者の就任 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
身分証明書
登記されていないことの証明書
略歴書
履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
誓約書
免許証書換え交付申請書
免許証
代表者の退任 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
略歴書
履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
免許証書換え交付申請書
免許証
代表者の姓名変更 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
免許証書換え交付申請書
免許証
役員の就任 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
身分証明書
登記されていないことの証明書
略歴書
履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
誓約書
役員の退任 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
役員の姓名変更 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
政令で定める使用人の就任 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
身分証明書
登記されていないことの証明書
略歴書
誓約書
政令で定める使用人の退任 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
政令で定める使用人の姓名変更 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
戸籍謄本(抄本)
専任の取引主任者の就任 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
身分証明書
登記されていないことの証明書
略歴書
専任の取引主任者設置証明者
顔写真添付用紙
専任の取引主任者の退任 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
専任の取引主任者設置証明者
専任の取引主任者の姓名変更 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
戸籍謄本(抄本)
支店の設置又は移転 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
商業登記簿謄本
事務所を使用する権限に関する書面
案内図
事務所の写真
(設置の場合のみ)営業保証金供託済届・供託書
支店の廃止・名称変更 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)

※宅建業の各変更届に必要な書類  【個人】

個人事業主の宅建業者が変更届を提出する場合は、以下の書類を提出することになります。

届出事項 必要書類
商号 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
免許証書換え交付申請書
免許証
本店 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
事務所を使用する権限に関する調書
事務所付近の地図(案内図)
事務所の写真
免許証書換え交付申請書
免許証
代表者の姓名変更 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
戸籍謄本(抄本)
免許証書換え交付申請書
免許証
政令で定める使用人の就任 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
身分証明書
登記されていないことの証明書
略歴書
誓約書
政令で定める使用人の退任 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
政令で定める使用人の姓名変更 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
戸籍謄本(抄本)
専任の取引主任者の就任 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
身分証明書
登記されていないことの証明書
略歴書
専任の取引主任者設置証明者
顔写真添付用紙
専任の取引主任者の退任 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
専任の取引主任者設置証明者
専任の取引主任者の姓名変更 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
戸籍謄本(抄本)
支店の設置又は移転 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
事務所を使用する権限に関する書面
案内図
事務所の写真
(設置の場合のみ)営業保証金供託済届・供託書
支店の廃止・名称変更 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書

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プラン 報酬(税込み)
新規登録サポート(知事) 84,000円
新規登録サポート(大臣) 126,000円
更新登録サポート(知事) 52,500円
更新登録サポート(大臣) 84,000円
変更届(営業所・代表者) 31,500円
変更届(その他) 21,000円
保証協会入会手続 31,500円
免許換え 105,000円
設立+許認可申請フルサポートパック 157,500円

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