会社手続〜産廃業許可一括サポート!


当事務所では産業廃棄物処理業((特別管理)産業廃棄物収集運搬業)の許可申請・更新許可・変更許可を中心にその他廃棄物再生利用業者の登録など産業廃棄物関連の許可申請手続を代行するサービスを提供しております。書類が多く手続が煩雑な産廃の許可手続を産廃専門の行政書士がサポートいたします。早く確実に手続を処理いたします。収集運搬業を広域で展開したいという方にも対応可能です。

登録完了までのスケジュール
依頼人 申込フォームから必要事項を記載して送信していただきます。
当事務所 当事務所より登録する会社の概要を把握するためチェックシートを返信いたします。
依頼人 チェックシートに必要事項を記入の上、送信していただきます。
また、お客様にご用意していただく書類のご案内を致します。
依頼人+当事務所 お客様がご用意していただいた書類をもとに打ち合わせ
このときに営業所の写真撮影も一緒に行います。
申請書へ押印
依頼人 認定講習会の受講
当事務所 申請の予約
当事務所 都道府県へ申請
審査
審査の標準処理機関は申請書受理後60日です。
許可
『許可決定のお知らせ』がFAXされます。
10 当事務所 許可証交付
提出から約70日程で許可が下ります。
産業廃棄物収集運搬業許可申請書の控え及び産業廃棄物収集運搬業許可通知書をご郵送します。

お手続は、お客様からのお申込みをもってスタートします。
お申し込みは、お申込みフォームに必要事項をご入力のうえ、送信してください。

必要な費用

●法定費用(所轄庁に支払う手数料)

産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業
新規許可申請 81,000円 81,000円

※自治体により多少異なる場合がありますのでご確認下さい。

●手続費用

積替え保管を除く 積替え保管を含む
産業廃棄物収集運搬業許可申請(1自治体に付き) 105,000円 157,500円
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(1自治体に付き) 126,000円 178,500円

※同時に2自治体以上お申込みの場合2自治体目以降は以下割安の価格となります。

登録の用件

● 産業廃棄物処理業許可取得のための講習会
許可申請の際、個人の場合は申請者本人、法人の場合は代表者、役員又は政令第6条の10に定める使用人で業を行う区域にある事業場の代表者が、業の種類に応じた講習会を終了していることが必要です。
※使用人を修了者とする場合は、業を行う区域にある事業場の代表者であることの証明を要します。

東京会場の申込み受付及び全国の講習会の日程の問い合わせ先
(社)東京産業廃棄物協会  千代田区内神田1-9-13柿沼ビル7回
電話  03−5283−5455  FAX  03−5283−5592

●経理的基礎
産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有していることが必要とされています。
具体的には、自己資本比率及び、直前3年間の当期純利益(経常利益)の金額、税金の納付状況等を総合的に判断されます。
財務内容によっては、不許可となる場合、追加資料(中小企業診断士の経営診断書等)を提出することで経理的基礎の要件を満たす場合があります。
●欠格事由に該当しないこと
法人にあっては、役員、株主、個人の場合は、事業主が下記に該当する場合は許可を受けることができません。
・成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
・禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
・廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者
・暴力団員の構成員である者
●運搬施設の要件
申請者は、産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器等の運搬施設を有すること。また、継続的に運搬施設等の使用権限を有する必要があります。
●事業計画の要件
産業廃棄物収集運搬業の事業計画の要件については、その内容が計画的に実施され、適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えていることが必要となります。

申請に必要な書類
申請書類
1:産業廃棄物収集運搬業許可申請書
2:変更事項確認書
3:結核事項に該当していない者である旨の誓約書
4:経理的基礎に関する事項
5:事業計画及び取り扱う産業廃棄物の種類
6:車両一覧表
7:車両写真
8:容器の写真
申請者に関する書類
9:定款の写し
10:登記事項証明書
11:申請者(ほうじん)の印鑑証明書
12:住民票抄本
13:被後見人等が登記されていないことの証明書
14:産業廃棄物処理業に係る申請者の許可証の写し
財政能力に関する書類
15:貸借対照表
16:損益計算書
17:法人税の納税証明書
申請者の能力に係る書類
18:東京と認定講習会収了承の写し
19:駐車場の使用権原を証明する書類の写し
20:使用する車両の自動車検査証の写し
21:DPF等の装着証明書の写し
22:使用する船舶の使用権原を証明する書類

お申込み・問い合わせは下記をクリック!

更新許可手続

許可は5年ごとに更新が必要です。
許可期限の2か月前を目安に提出して下さい。(許可期限を過ぎた場合、受付けられない場合があります。)

変更許可手続

許可を受けた内容に変更があったときは、以下の区分に従って、変更許可申請や変更届出をしなければなりません。

1.変更届(軽微な変更)

営業許可の内容に、次の変更が生じたときは、変更した日から10日以内に都道府県知事等に変更届出書を提出しなければなりません。

共通事項 氏名、住所(個人の場合)
名称、所在地(法人の場合)
法人の組織(例:有限会社 → 株式会社)
法定代理人
役員又は政令で定める使用人
株主又は出資者
事務所及び事業場の所在地
収集運搬業 車両(増車、廃車等)
保有器材(重機等)
保管施設の位置
保管の面積、最高高さ、保管料の上限
中間処理業 処理施設の構造、処理方法、設備及び処理工程等
保有器材
保管施設の数及び位置
保管の面積、最高高さ、保管料の上限
特別管理産業廃棄物の分析者
最終処分業 主要な設備の構造又は規模
保有器材
特別管理産業廃棄物の分析者


2.変更許可(処理業許可)

収集運搬業又は処分業の事業の範囲の変更をしようとするときは、変更許可を受けなければなりません。事業の範囲とは、取り扱う廃棄物の種類などを追加する場合などであって、事業の一部の廃止の場合は変更許可とはなりません。

3.変更許可(設置許可)

設置許可におきましては、次の事項に変更がある場合に変更許可が必要になります。

① 産業廃棄物の種類
② 処理能力(最終処分場の場合、埋立地の面積及び容量)※
③ 処理施設の位置、構造等
④ 処理施設の維持管理に関する計画

※処理能力の変更は、10%未満の変更であれば、軽微な変更となります。

廃止届け手続

産業廃棄物処理業者は,事業の全部若しくは一部を廃止したときは,廃止した日から10日以内に都道府県知事(政令市は市長)に廃止届を提出しなければなりません。

実績報告

収集運搬業者及び処理業者(いずれも特管を含む)は、毎年6月30日までに、許可を受けた都道府県知事に前年度(4月1日から翌年3月31日まで)の実績報告書を提出しなければなりません。

お申込み・問い合わせは下記をクリック!

廃棄物再生事業者登録制度とは?

廃棄物再生事業者登録とは、一定の基準を満たす廃棄物の再生事業者の方が、都道府県知事の登録を受けることにより、「登録廃棄物再生事業者」という名称を用いることができる制度のことです。

登録を受けたからといって一般廃棄物又は産業廃棄物処理業の許可が不要になるわけではなく、あくまで再生事業者であることの名称を使用することができるということです。

登録は強制ではなく、任意です。登録を受けなくても営業を行うことはできます。

登録は、申請者1人に対してではなく、事業場ごとに登録を受けることになります。よって、事業場ごとに登録証が発行されます。

廃棄物再生事業者 登録の対象

次の廃棄物の再生を業として営んでいる事業者の方が登録の対象となります。
①古紙、②金属くず、③空き瓶、④古繊維、⑤その他の廃棄物

1) 廃棄物処理法に定める一般廃棄物、産業廃棄物の別を問いませんが、原則として上記①〜④の廃棄物を取り扱う方を対象としておりますので、その他の廃棄物を取り扱う方で登録を受けようとする方は、あらかじめ登録の対象となるかどうかについて御相談ください。

2) 廃棄物の収集・運搬だけを業としている場合は登録の対象となりません。

3) 有価物のみの再生を業としている場合は登録の対象となりません(市場価格の変動により有価物になる廃棄物を取り扱う場合は登録の対象となります)

登録を受けるための要件

●共通事項
・ 廃棄物が飛散,流失,地下浸透,悪臭発散する恐れのない保管施設を有すること。
・ 保管施設は屋根及び壁を有することを要件とするものではないが,保管する廃棄物の種類に応じた適切なものであること。
・ 廃棄物を再生したものの運搬に適するフォークリフトその他の運搬施設を有すること。
・ 事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること 貸借対照表、損益計算書、業務経歴等で個々に確認させていただきます。
・ その他、事業を適正に行うことができる者であること 廃棄物処理業等の許可が必要な場合は、当該許可を有していること。
・ 施設は、原則として登録を受けようとする人が所有していること 土地・建物登記簿謄本等で確認させていただきます。

●個別事項
生活環境の保全上支障を生じることのないように必要な措置を講じられた次の施設です。

古紙再生の場合 古紙の再生に適する梱包施設
梱包施設とは,選別したこそを輸送に適するように圧縮し,梱包する施設。
金属くずの再生の場合 金属くず再生に適する選別施設及び加工施設
選別施設とは,磁選機,アルミ選別機,風力選別機,慣性選別機,ふるい選別機等金属を選別する施設。
加工施設とは,金属を含む廃棄物を切断,破砕等の加工をする施設及び選別した金属を圧縮する設備。
空きびん再生の場合 空きびんの再生に適する選別施設
選別施設とは,カレットを色別に選別する施設及びかレットから不純 物を選別・除去する施設並びにリターナブルびんを選別する施設。
古繊維再生の場合 古繊維再生に適する裁断施設。
裁断施設とは,古繊維をウェスして利用するために裁断する施設。
登録申請手続

●登録受付窓口

登録は事業場ごとに申請することが必要となりますので,登録をされる方は事業場所在地を管轄する環境担当窓口に申請書類を提出してください。

●手数料

・登録を申請する場合,4万円の登録手数料が必要です。

●登録申請に必要な書類

登録申請をされる方は,次の書類を提出してください。

・廃棄物再生事業者登録申請書
・事業計画概要
・事業の用に供する施設の構造を明らかにする図面
  事業場位置図
  施設全体の平面図,立面図
  主要設備の平面図,断面図,構造図

●申請者が法人の場合

・定款又は寄付行為
・登記簿謄本
・直前3年度間の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
・直前3年度間の法人税の納付すべき額及び納付済額を記載した書類

●申請者が個人の場合

・住民票の写し又は外国人登録証明書
・直前3年間の所得税の納付すべき額及び納付済額を記載した書類
・申請者の業務履歴書
 

お申込み・問い合わせは下記をクリック!

登録継続手続

『登録を受けた日から起算して5年を経過した方』で『引き続き登録再生事業者として廃棄物の再生を業として営もうとする方』は、次の書類を添付して、登録時の申請書類の提出窓口に届け出てください。

・登録再生事業継続届
・事業計画書

●法人の場合

・事業の実績を記載した書類
・事業年度における貸借対照表(損益計算書含む。)又は法人税の納付すべき額及び納税済額を証する書類
※いずれも直近の事業年度1年分。

●個人の場合

・事業の実績を記載した書類(要綱第1号様式)
・所得税の納付すべき額及び納税済額を証する書類
※いずれも直近の暦年(1月から12月まで)1年分

※継続届については地域により異なる場合がありますのでご確認下さい

登録申請手数料

登録を申請する場合,4万円の登録手数料が必要です。

お申込み・問い合わせは下記をクリック!

プラン 報酬(税込み)
新規許可申請サポート(積替えなし) 63,000円〜
新規許可申請サポート(積替えあり) 157,500円〜
更新許可申請サポート(積替えなし) 42,000円〜
更新許可申請サポート(積替えあり) 136,500円〜
変更許可申請サポート(積替えなし) 25,000円〜
変更許可申請サポート(積替えあり) 126,000円〜
設立+許認可申請フルサポートパック 105,000円〜

お申込み・問い合わせは下記をクリック!

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5918-7435

受付時間:9時~19時

小川行政書士事務所(東京・葛飾区)では、法人、会社設立手続(株式会社、NPO法人、合同会社)を専門としており、開業時の融資申請と設立登記後の許可申請手続までトータルサポート致します。また、電子定款の認証にも対応しておりますので、まずは、お気軽にご連絡ください。

対応エリア
会社設立全国対応致します!
北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 東京(東京都23区、千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、多摩市、稲城市) 神奈川 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬 山梨 新潟 長野 富山 石川 福井 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5918-7435

<受付時間>
9時~19時

小川行政書士事務所

住所

〒124-0006
東京都葛飾区堀切4-9-17

営業時間

9時~19時

サイドメニュー

対応地域

東京都全域(東京都23区、千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)、神奈川県、埼玉県、千葉県