取締役会廃止手続き等サポートサービス

 

 会社の役員の追加、交代、辞任などがあった場合、変更後2週間以内の変更登記申請手続き及び所轄庁への役員の変更届出書の提出が必要になります。

 当事務所では、株式会社及び有限会社の取締役会設置会社、監査役設置会社、株式譲渡制限の定めの廃止手続き等に必要な書類作成及び申請手続き代行サービスとなります。

 現在の会社に『取締役会』が不必要になった方、取締役3名以上又は監査役1名が維持できない方が対象となります。

 

株式会社の場合には役員の任期が定められているため、役員の変更がなかったとしても定期的に任期満了の手続が必要になります。

※株式会社の役員の任期は、

  • 取締役は原則として2年目の定時株主総会終了時まで
  • 監査役は原則として4年目の定時株主総会終了時まで

とされています。(非公開会社では共に10年まで伸長することが可能です)

 

変更内容に即した株主総会議事録等の作成から法務局への登記申請まで完全サポートします。

 

当サービスに含まれる手続き業務

  • 株主総会等の会社内部書類作成
  • 法務局へ提出する登記書類作成(一部提携司法書士)
  • 取締役会設置会社廃止法務局への登記申請業務(提携司法書士)
  • 監査役設置会社の定めの廃止に関する法務局への登記申請業務(提携司法書士)
  • 監査役の退任に関する法務局への登記申請業務(提携司法書士)
  • 株式譲渡制限の定めの変更に関する法務局への登記申請業務(提携司法書士)

ご利用料金

取締役会廃止手続き等サポートコース ¥33,000円(税込)~

法定手数料(登記申請に関する実費)

登録免許税(法務局実費) ¥70,000円

必要な書類

  • 変更登記申請書
  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 取締役会議事録
  • 互選書
  • 就任承諾書
  • 辞任届
  • 死亡届
  • 法定相続情報一覧図の写し
  • 本人確認証明書
  • 印鑑(改印)届出書

ご準備していただくもの

  • 会社代表印(法務局に届出している会社実印)
  • 新しく役員となる方の個人の実印
  • 取締役の方の個人の認印
  • 監査役の方の個人の認印
  • 新しく役員となる方の個人の印鑑証明書 
  • 新しく役員となる方の本人確認証明書

取締役会廃止手続き完了までの流れ

平日は時間がないという方も安心です。

お申込み

お申込みフォームまたは電話にてお申し込みください。

お客さまとの対話を重視しています。

当事務所とご依頼者との事前のご相談・打合せ

直接又はメールにて登記完了までの流れ、必要書類、並びに取締役会廃止についてのご説明をさせていただきます。

合わせまして、メールにて変更内容を確認させていただく質問事項を送信。

弊社はフォロー体制も充実しております。

書類の送付

当事務所にて変更内容を基に作成した書類を法人住所又はご希望する郵送先に送付。

押印してただく書類は変更手続きに必要な書類となります。

平日は時間がないという方も安心です。

書類への押印とご返送

書類が届きましたら、内容を確認していただき、押印し、当事務所へ返送。

※押印箇所については全て付箋がついておりわかりやすくご説明文がついております。

※押印の際にご不明点がありましたらその際に電話等にてご連絡下さい。

※ご準備していただいた書類についても同封していただき返送。

平日は時間がないという方も安心です。

取締役会廃止等に関する申請

貴法人より書類到達後、申請の準備が整いましたら、当事務所提携司法書士により法務局へ登記申請を行います。

登記申請から完了まで約1週間となります。

平日は時間がないという方も安心です。

登記完了

登記完了後、確認用の履歴事項全部証明書(会社謄本)1通を送付します。

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受付時間:9時~19時

小川行政書士事務所(東京・葛飾区)では、法人、会社設立手続(株式会社、NPO法人、合同会社)を専門としており、開業時の融資申請と設立登記後の許可申請手続までトータルサポート致します。また、電子定款の認証にも対応しておりますので、まずは、お気軽にご連絡ください。

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