会社の役員の追加、交代、辞任などがあった場合、変更後2週間以内の変更登記申請手続き及び所轄庁への役員の変更届出書の提出が必要になります。
当事務所では、株式会社及び有限会社の取締役会設置会社、監査役設置会社、株式譲渡制限の定めの廃止手続き等に必要な書類作成及び申請手続き代行サービスとなります。
現在の会社に『取締役会』が不必要になった方、取締役3名以上又は監査役1名が維持できない方が対象となります。
株式会社の場合には役員の任期が定められているため、役員の変更がなかったとしても定期的に任期満了の手続が必要になります。
※株式会社の役員の任期は、
とされています。(非公開会社では共に10年まで伸長することが可能です)
変更内容に即した株主総会議事録等の作成から法務局への登記申請まで完全サポートします。
取締役会廃止手続き等サポートコース | ¥33,000円(税込)~ |
---|
登録免許税(法務局実費) | ¥70,000円 |
---|
取締役会廃止手続き完了までの流れ
平日は時間がないという方も安心です。
お客さまとの対話を重視しています。
直接又はメールにて登記完了までの流れ、必要書類、並びに取締役会廃止についてのご説明をさせていただきます。
合わせまして、メールにて変更内容を確認させていただく質問事項を送信。
弊社はフォロー体制も充実しております。
当事務所にて変更内容を基に作成した書類を法人住所又はご希望する郵送先に送付。
押印してただく書類は変更手続きに必要な書類となります。
平日は時間がないという方も安心です。
書類が届きましたら、内容を確認していただき、押印し、当事務所へ返送。
※押印箇所については全て付箋がついておりわかりやすくご説明文がついております。
※押印の際にご不明点がありましたらその際に電話等にてご連絡下さい。
※ご準備していただいた書類についても同封していただき返送。
平日は時間がないという方も安心です。
貴法人より書類到達後、申請の準備が整いましたら、当事務所提携司法書士により法務局へ登記申請を行います。
登記申請から完了まで約1週間となります。
平日は時間がないという方も安心です。
登記完了後、確認用の履歴事項全部証明書(会社謄本)1通を送付します。
受付時間:9時~19時
小川行政書士事務所(東京・葛飾区)では、法人、会社設立手続(株式会社、NPO法人、合同会社)を専門としており、開業時の融資申請と設立登記後の許可申請手続までトータルサポート致します。また、電子定款の認証にも対応しておりますので、まずは、お気軽にご連絡ください。
対応エリア | 会社設立全国対応致します! 北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 東京(東京都23区、千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、多摩市、稲城市) 神奈川 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬 山梨 新潟 長野 富山 石川 福井 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄 |
---|
東京都全域(東京都23区、千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)、神奈川県、埼玉県、千葉県