戸籍と住民票の違いを教えてください。

いつ、どこで生まれたのか、誰と結婚したのか、というように個人の身分事項を登録したものが戸籍です。戸籍は、日本国籍を持っていることを証明できる唯一の書類であり、パスポートを申請するときに必ず提出していただくことになっています(切替申請の場合を除く。)。
一方、現住所や世帯などの居住関係を記録したものが住民票です。以前はパスポート申請に必要な書類の一つとされていましたが、平成15年から住民基本台帳ネットワークシステムにより住所が確認できるようになったため、住民票は不要となりました。ただし、住民基本台帳ネットワークシステムに参加していない杉並区と国立市に住民登録している方はパスポート申請に際して、今でも住民票が必要です。

家族で申請するのですが、戸籍は人数分必要ですか?

ご家族で同時に申請するときは戸籍謄本を1通だけ用意してください。ただし、お仕事・学校の都合等で別々に申請されるときは、それぞれご自分の戸籍をご用意いただくことになります。

パスポートを申請したいのですが、婚姻届を出したばかりで新しい戸籍がまだできていません。

婚姻した方の旧本籍の区市町村と婚姻届を提出した区市町村とが異なる場合、新しい戸籍ができるまで1週間から2週間くらいかかります。海外旅行まで時間的に余裕があるなら、新しい戸籍ができてから申請してください。
余裕がない場合には、婚姻届を出した役所で「婚姻届受理証明書(有料)」を発行してもらい、パスポート申請時に戸籍の代わりに提出してください。この場合、パスポートを受け取るときに新しい戸籍を改めて提出していただくことになります。 なお、婚姻前の戸籍をお持ちなら、その戸籍と「婚姻届受理証明書(有料)」の二つを提出していただくことで新しい戸籍の代わりとして受け付けることもできます。 

子供の本人確認のための書類が健康保険証しかありませんが、もう1点必要ですか?

 ご本人を確認するための書類は、写真の貼ってある運転免許証や住民基本台帳カードであれば1点でよろしいのですが、写真のない健康保険証の場合はもう1点別の書類が必要になります。子供の場合は、母子手帳や区市町村で発行される医療証、生徒手帳などが考えられます。
 また、中学生以下の子供については、法定代理人(父又は母)と一緒に申請に来ていただいて、父又は母の運転免許証又は有効旅券が提示されれば子供の本人確認のための書類は省略することができます。法定代理人(父又は母)が代理申請する場合も、同様です。

運転免許証の住所を変更していないのですが、本人確認書類として使えますか。

 本人確認のための書類は氏名、生年月日、性別、住所等の記載事項が申請書と一致している必要があります。住所が変わったのであれば、運転免許証の住所を変更してからお越しください。手続については警視庁ホームページをご覧ください。
 なお、パスポート申請を急ぐため住所変更手続をする余裕がないときは、窓口でその旨お申し出ください。運転免許証に記載された氏名、生年月日、本籍等により、その免許証が申請者ご本人のものであることが確認できる場合には、本人確認書類として認め、受付いたします。

葉書はパスポートができたときの通知ですか。

 葉書はパスポートができたことを知らせる通知ではありません。
 葉書を郵送するのは、パスポートの申請者が住民票の住所に住んでいることを確認するためです。この葉書をパスポートを受け取るときに提出いただくことで、はじめて申請者が他人のなりすましでない、本人だということが確認できるのです。

旅券課から郵送された葉書をなくしてしまいました。

 葉書がないとパスポートをお渡しすることができません。葉書を紛失された場合は、改めて旅券課から葉書を郵送しますので、旅券(パスポート)引換書の裏面に記載された連絡先までご連絡ください。

デジタルカメラで撮影した写真はパスポート用に使えますか?

 パスポート用写真の規格に当てはまり、解像度が銀塩写真並みであれば、デジタルカメラで撮影したものでも差し支えありません

乳児の写真はどのように撮ればいいのですか。

 写真の撮り方としては、白い布団に寝かせて上から撮るか、親が抱いて撮ってください。
 その際、子供が正面を向いていなかったり、背景に親の服や腕などが写ってしまうことがありますが、本人確認に問題がなければ受け付けすることができます。

小学生なのですが、申請書の「所持人自署」欄に戸籍どおりに署名ができません。

 申請書の「所持人自署」欄に書かれた署名はパスポートに転写され、外国で使用するサインとなります。したがって、この欄は戸籍どおりに記入する必要はありません。漢字でも、ひらがなでも、ローマ字でも、ご本人が外国に行ったときにいつでも書ける文字で書いてください。
 ただし、署名が枠内からはみだした場合はパスポートに正しく転写できないため書き直しとなります。ご注意ください。

3年前に取得した子のパスポートの署名は母親が代筆している。今では本人が署名できるようになったが、外国で署名するときにはパスポートと同じように母親が代筆しなければならないか。

 パスポートのサインが母親の代筆であっても、本人が自分の名前を書けるようになったのであれば、今後署名するときは本人に書かせてください。その際、署名はひらがなや漢字、ローマ字のいずれでもかまいません。

パスポートの有効期間は1年半ほどあります。今回、ワーキングホリディを利用して1年間の外国滞在を計画しています。新規にパスポートを取得したほうがいいのでしょうか。

 通常、ワーキングホリディ・ビザは1年間有効で、さらに入国時から1年間の滞在期間が認められます。また、各国のワーキングホリディ・プログラムには年間のビザ発行数があらかじめ決められているので、ワーキングホリディ・ビザの申請を早めに行う方が多くなっています。
 パスポートの有効期間が1年半あったとしても、相手国に入国する時にパスポートの残りの期間が1年未満となる可能性がある場合には、滞在期間が制限されることも考えられますので、今の時点で新たにパスポート申請することをお勧めします。この場合、事情説明書に日程等を記入いただきますので、ご自分でスケジュールを整理した上で、旅券課の窓口にお申し出ください。

高校生の子供が留学することになりました。パスポートの有効期間は1年半ありますが、留学期間は2年間。現地の日本領事館まで航空機を利用しなければなりません。渡航前にパスポートを申請することはできますか。

 パスポートの有効期間を超えて留学する場合には切替申請により新規にパスポートを取得することができますので、留学する学校の入学許可証をご持参の上、申し出てください。

もうすぐパスポートが切れるので申請する予定ですが、パスポート番号は変わるのですか。

 パスポートは免許や資格とは違い更新という制度はありません。パスポート申請の都度、同じ書類をご用意いただき、同じように審査をした上で発行されます。そのため、パスポート番号も全く新しいものになります。

有効期間が2年ほど残っているパスポートを紛失しました。旅行の予定はないため失効させたいのですが、どうすればいいですか。

パスポートの紛失届を提出してください。この届出によりパスポートは失効します。

名前や本籍地が変わったのですが、訂正の手続きは必要ですか?

 パスポートの記載内容に変更があったときは、現在のパスポートを返納した上で、新規にパスポートを申請してください。ただし、変更があった事項が、姓、名、本籍の都道府県名であるときは、訂正申請によることもできます。
 例えば、結婚して姓が変わった場合は訂正申請することができます。しかし、パスポートのサインは訂正することができませんので、サインも変えたいときは新規発給申請することが必要です。

引っ越して住所が変わったのですが、訂正の手続きは必要ですか?

 住所はパスポートの記載事項ではありませんので、訂正手続は不要です。
 なお、パスポートの裏表紙の「所持人記入欄」に住所を記入されているときは、該当箇所を2本線で抹消し、余白に新しい住所をご自身で書き込んでください。

同一市内で本籍地を変更したのですが、訂正が必要ですか。

本籍の都道府県名が変わらないときは、訂正手続は不要です

父親が外国人です。ヘボン式以外の氏名表記は可能ですか。

 父母の一方が外国人で、戸籍の氏名が外国式で記載されている場合、パスポートはヘボン式によらない氏名表記ができます。

父親が外国人です。ヘボン式以外の氏名表記は可能ですか。

 父母の一方が外国人で、戸籍の氏名が外国式で記載されている場合、パスポートはヘボン式によらない氏名表記ができます。

結婚してからも旧姓を使用しています。旧姓をパスポートに記載することはできますか。

 外国において旧姓で仕事をしその活動や実績が書面(招聘状、論文等)で確認できる方、又は職場で旧姓を使用し業務で渡航する方については、旧姓を別名併記(カッコ書き)することができます。

10年以上前に取得したパスポートを紛失してしまいました。このたび新規でパスポートの申請をしようと思っているのですが、以前のパスポートは必要ですか?

 法的には、パスポートが失効したときには、名義人は都道府県知事又は外務大臣にそのパスポートを返納することになっています。また、偽変造防止のためにも、失効したパスポートに無効印を押印する必要があります。
 しかしながら、そのパスポートがどうしても見つからない場合には、申請窓口でその旨申し出てください。以前のパスポートが失効している場合には、それがなくても新規申請することはできます。

未成年者が申請する場合の留意点は?

①.未成年者は、5年旅券しか申請できません。手数料は11,000円です。 12歳未満の場合は、6,000円です。

②.未成年者がパスポートを申請する場合は、法定代理人である親権者(親)の同意が必要ですから、 事前に5年用の申請書を入手して親の署名を済ませてから、申請してください。

③.親と別居中の場合
親権者(親)が署名した一般旅券発給申請同意書を申請時にお持ちください。

※親権は、通常は両親にありますが、離婚、養子縁組等で親権が指定されている場合があります。
この場合は、定められた親権者の署名が必要になります。

④.所持人自署欄について
就学前の乳幼児等で署名が困難な場合は、法定代理人である親権者(親)に代筆していただく ことになりますので、記入例を参考にして、代筆者の氏名及び本人の関係がわかるように記入してください。
<記入例>
by A.YAMADA(Father) 山田 明(父)代筆
by E.YAMADA(Mother) 山田 恵美子(母)代筆

⑤.パスポートの受取は本人を確認のうえ、直接本人にお渡しすることになっておりますので、 乳幼児であっても必ず本人をお連れください。

乳幼児の本人確認書類は何を持っていけばよいですか。

健康保険証と親権者(父又は母)の本人確認書類をお持ちください。  

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