NPO法人の法人格を取得するとこんなメリットがあります。

社会的信用が得られます 会計書類の作成や書類の閲覧など法に定められた法人運営や情報公開を行うことにより、相手の印象がよく、安心もあり、社会的信用が得られます。
NPO法人名で契約の
締結ができます
任意団体では個人名で契約を締結することが多く、個人が責任を負わなくてはならない可能性があります。
NPO法人名で銀行口座の
開設ができます
任意団体では個人名の銀行口座で処理するため、経理上、トラブルが起こる可能性があります。NPO法人名の銀行口座にすることにより経理が明確になります。
NPO法人名で不動産登記
ができます
任意団体では不動産も個人名義であるため、代表者が変更になった場合、個人の資産とNPOの資産との区分が不明確でトラブルが起こる可能性があります。NPOとしての資産を失えばNPO活動に支障をきたします。
優秀な人材を確保できます 勤務する側の立場から考えれば、任意団体よりもNPO法人の方が信用度もあり、人材の確保には有利です。
補助金が受けやくなります 行政からの補助金はやはり任意団体よりもNPO法人の方が受けやすいのが現状です。今般、NPO法人に限定している行政も少なくありません。
事業委託を受けやくなります 補助金同様、行政は事業を委託するにあたり、任意団体ではなく、NPO法人に限定して委託する傾向にあります。
認定NPO法人には
税制優遇措置があります
認定NPO法人に個人又は法人が寄附や贈与をした場合、その個人又は法人に対し、所得税、法人税、相続税の課税について寄附金控除等の特例の適用が認められています。

NPO法人として義務も伴ってきます。

運営や活動内容を情報公開をしなければなりません 定款や事業報告書などの書類をの主たる事務所や所轄庁において情報公開するシステムです。国民や社員等に情報を公開することにより、健全な発展を図るためです。よって、経理も正規の簿記の原則に従って行います。
法に沿った法人運営をしなければなりません 事業内容は定款に従った活動に制約されます。定款変更や役員変更のときは会員の総会での決議が必要になり、所轄庁への届出、認証申請が必要になります。
課税対象となり、税務申告が必要となります NPOが法人化することにより法人として税務申告の義務が生じます。但し、収益事業をしない団体は法人税の対象とはならず、申告の必要もありません。法人住民税はすべての団体に課せられますが、収益事業をしていない団体は免除されることもあります。
解散した場合、財産は個人に分配されません。 解散した場合、残余財産は、法で定められた法人や行政機関に帰属され、個人には分配されません。
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