NPO法人として義務も伴ってきます。

運営や活動内容を情報公開をしなければなりません 定款や事業報告書などの書類をの主たる事務所や所轄庁において情報公開するシステムです。国民や社員等に情報を公開することにより、健全な発展を図るためです。よって、経理も正規の簿記の原則に従って行います。
法に沿った法人運営をしなければなりません 事業内容は定款に従った活動に制約されます。定款変更や役員変更のときは会員の総会での決議が必要になり、所轄庁への届出、認証申請が必要になります。
課税対象となり、税務申告が必要となります NPOが法人化することにより法人として税務申告の義務が生じます。但し、収益事業をしない団体は法人税の対象とはならず、申告の必要もありません。法人住民税はすべての団体に課せられますが、収益事業をしていない団体は免除されることもあります。
解散した場合、財産は個人に分配されません。 解散した場合、残余財産は、法で定められた法人や行政機関に帰属され、個人には分配されません。
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小川行政書士事務所(東京・葛飾区)では、法人、会社設立手続(株式会社、NPO法人、合同会社)を専門としており、開業時の融資申請と設立登記後の許可申請手続までトータルサポート致します。また、電子定款の認証にも対応しておりますので、まずは、お気軽にご連絡ください。

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