専任の取引主任者の「勤務先」等の届出

 ●免許を受領した後、専任の取引主任者になっている者は、「勤務先(業者名)」及び「免許証番号」を資格 登録をしている都道府県知事に届け出なければなりません。

 ●東京都で資格登録をしている者は、「宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書(様式第七号)」で届け出てください。その際に必要な書類は次のとおりです。

・ 宅地建物取引主任者証
・ 入社証明書 ※代表者の場合や、免許換申請、個人から法人・法人から個人への申請をした場合は、添付不要
・ 本人の印鑑

「標識の掲示等」の義務

  宅地建物取引業者は免許取得後、業法で次のようなことを守る必要があります。

・「証明書の携帯等」の義務
・「帳簿の備え付け」の義務
・「標識(業者票、報酬額表)の掲示等」の義務

帳簿の備え付けの義務

宅建業法には、「宅建業者は、事務所ごとに、業務に関する帳簿を備え付けなければならない」とされています。この帳簿というものは、取引のあるごとに、帳簿に取引年月日、取引物件の所在場所、取引物件の面積、代金、報酬の額、取引に関与した他の宅建業者の氏名等の一定事項を記載しなければなりません。尚、宅建業者は、各事業年度末日に帳簿を閉鎖し、閉鎖後5年間は保存しなければなりません。

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