前妻との子と、現在の妻・子とは、全く交流もない。 自分にすれば、皆かわいい子供であり、応分の財産を分けてやりたい。 遺産の分割協議にて、より争いが大きくならずその後は、仲良く出来る様に、財産の分割を明確化すると同時に、家族への想いを遺言にし残したい。
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あらかじめ相続人間の話し合いによる合意に懸念がある時は、遺言で財産の分割方法を具体的に指示しておくと、話し合いは不要となります。 この際、どう「具体的」に指示するか、という点がポイントとなります。 詳しくはみずほ信託銀行のご相談窓口までお問い合わせください。

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