財産を残すために知っておきたい知識をまとめております。
相続が発生したときに遺言書が無い場合、全ての相続人の合意の下、相続申告期限の10ヵ月以内に「遺産分割協議書」を作成する必要が有ります。 実際に遺産分割協議書を作るとなると、思いのほか大変な手間がかかり、なにより仲の良い親族であっても気を使います。
期間内に遺産分割協議書が整わないと、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地などの評価減」など、せっかくの恩典が受けられなくなる可能性が有ります。遺言書が有れば遺産分割協議書作成の必要はありません。
(所定の手続きをとり、申告期限から3年以内に分割した時は、税額軽減の対象となります
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