貸出業を行おうとする場合の登録必要要件(以下の項目にチェックが入らなければ登録拒否)

チェック 貸出業の遵守基準
(1)飼養環境の変化及び輸送に対して十分な耐性が備わった動物を貸出しに供する。
(2)二日間以上動物の状態を目視によって観察し、健康上の問題が認められなかった動物を貸出しに供する。
(3)動物の適正な飼養又は保管に関する情報に関して以下の内容を文書による説明、および顧客に対する説明を行い、説明を受けたことに対して顧客に署名等による確認を行う。
イ 品種等の名称
ロ 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
ハ 適切な給餌及び給水の方法
ニ 適切な運動及び休養の方法
ホ 主な人と動物の共通感染症その他当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
ヘ 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
ト 性別の判定結果
チ 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)
リ 当該動物のワクチンの接種状況等
ヌ イからリまでに掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項
(4)顧客への説明状況を台帳により記録し、5年間保管する。
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