「動物取扱業」とは、社会性をもって、一定以上の頻度又は取扱量で、有償・無償の別を問わず事業者の営利を目的として動物の取扱いを行う、社会通念上、業として認められる行為のことをいいます。

また、新制度ではインターネットによる通信販売業者等今まで動物取扱業の対象とならなかった業者も登録が必要となります。

●登録が必要な動物の範囲
ほ乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの(※)及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用に供するために飼養し、又は保管しているものを除きます(現在、政令で定める用はありません)。

※「畜産農業に係るもの」とは、乳、肉、卵、皮革、毛皮等の畜産物の生産及び乗用、使役、競争用等の畜力の利用を目的として飼育又は繁殖される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等をいいます。

新制度で新たに対象となる範囲とは?
種別 業の内容 該当する業者の一例
販売 動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業
(その取次ぎ又は代理を含む)
小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露天等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保管 保管を目的に顧客の動物を預かる業 ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター
貸出し 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓練 顧客の動物を預かり訓練を行う業 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者
展示 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) 動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)

赤字:法改正により新たに規制対象に組み入れられること等となった業者

●登録対象とならないと考えられる者
1.保管、訓練を業として行っているとはいえない者 例)動物検疫所、警察が所有する警察犬訓練施設、獣医療法第3条の届出を行った診療所等

2.畜産農業及び関連する使役等のための動物(産業動物)を取扱っている業者 例)毛皮用の動物(ミンク、タヌキ等)の繁殖業者、食用のためにマムシ、スッポン等の販売、繁殖業者、競馬の関係業者等

 

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