登録拒否要件(以下の項目にチェックが入れば登録拒否)

チェック 登録拒否要件
1 申請者が、成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ないものに該当する。
2 申請者が、動物の愛護及び管理に関する法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、  その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないものに該当する。
3 申請者が、登録の取消し(法第19条第1項に基づくもの)処分のあった日から2年を経過しないものに該当する。
4 法人である登録業者が登録の取消し(法第19条第1項に基づく)処分を受けた場合において、申請者が、その処分のあった日から前30日以内にその業者役員であった者で、かつその処分のあった日から2年が経過しないものに該当する。
5 申請者が、業務の停止(法第19条第1項に基づく処分を受けた場合)期間を経過していない。
6 法人役員の中に、前記1〜5に該当する者がいる。

登録必要要件(以下の項目にチェックが入らなければ登録拒否)

チェック 1 各種別の共通基準
(1)事業所及び飼養施設に係る土地及び施設に関して、事業の実施に必要な権原を有している。
(2)事業所ごとに、一名以上の常勤の職員が当該事業所に専属の動物取扱責任者として 配属させる。
(3)事業所ごとに、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管方法等を説明し、又は動物を取り扱う職員を設置する。(動物取扱責任者が兼ねてもよい。)
(4)事業所以外の場所において、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管方法等を説明し、又は動物を取り扱う職員を設置する。(動物取扱責任者が兼ねてもよい。)
(5)動物の適正な取扱のために必要な飼養施設を有し、又は営業の開始までに設置する見込みがある。

登録必要要件(飼養施設を有する場合、以下の項目にチェックが入らなければ登録拒否)

チェック 2 施設基準(飼養施設を有する場合。)
(1)飼養施設には次に掲げる設備を備えている。
イ ケージ等(動物の飼養又は保管のために使用するおり、かご、水槽等の設備をいう。以下同じ。)
ロ 照明設備(営業時間が日中のみである等当該設備の必要のない飼養施設を除く。)
ハ 給水設備
ニ 排水設備
ホ 洗浄設備(飼養施設、設備、動物等を洗浄するための洗浄槽等。以下同じ。)
ヘ 消毒設備(飼養施設、設備等を消毒するための噴霧装置等。以下同じ。)
ト 汚物、残さ等の廃棄物の集積設備
チ 動物の死体の一時保管場所
リ 餌の保管場所
ヌ 清掃設備
ル 空調設備(屋外施設を除く。)
ヲ 遮光のため又は風雨を遮るための設備(ケージ等がすべて屋内にある等、当該設備の必要のない場合を除く。)
ワ 訓練場(飼養施設において訓練を行う訓練業〈動物の訓練を業として行うことをいう。〉を営もうとする者に限る。)
(2)ねずみ、はえ、蚊、のみ等の衛生動物が侵入するおそれがある場合は、侵入を防止できる構造である。
(3)床、内壁、天井及び付属設備は、清掃が容易である等衛生状態の維持及び管理がしやすい構造である。
(4)動物の種類、習性、運動能力、数等に応じて、動物の逸走を防止できる構造および強度である。
(5)飼養施設及びこれを備える設備は、業務の実施上必要な規模である。
(6)飼養施設は、動物の飼養又は保管に係る作業の実施上必要な空間を確保している。
(7)飼養施設に備えるケージ等は、次に揚げるとおりである。
  イ 耐水性がなく洗浄が容易でない等衛生管理上支障がある材料を用いていない
ロ 床面は、ふん尿等が漏えいしない構造である。 
 ハ 側面、天井は、常時、通気が確保され、かつ、内部が外部から見通すことのできる構造である。  
  ニ 飼養施設の床等に確実に固定する等、衝撃による転倒防止措置を講じている。 
 ホ 動物によって容易に損壊されない構造である。
(8)構造及び規模が取り扱う動物の種類にかんがみ著しく不適切なものでない。
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