古物商許可とは?

古物商又は古物市場主を営もうとする個人又は法人は、営業所の所在する都道府県ごとに各都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。
(無許可営業違反・・・3年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

古物商許可における営業所とは、古物営業を行なう拠点(場所)をいい、本店・支店・営業所・事務所等名称の如何を問いません。
個人営業で店舗を構えない場合(インターネットのみを利用しての古物売買など)は、自宅が営業所となります。
 

古物営業法では、古物の取引を行なう主体が許可を得ることとされています。
たとえば、法人の役員が「個人」で古物商許可を取得していたとしても、同法人がその許可をもって古物営業を行なうことはできません。

また、親会社の古物商許可で子会社が古物営業を行なったり、許可を有する大手チェーン店のフランチャイズ(独立採算)として営業を行う場合には、別の古物商として別々に許可が必要となります。

古物とは?

古物営業法で定められている古物の定義は、

①一度使用された物品(その物本来の目的に従って使用できるもの)
②使用されない物品で、使用のために取引されたもの(新古品)
③これらの物品に幾分の手入れをしたもの(本来の用途目的に変更を加えないもの)
と、されています。

●一度使用された物品
使用とはその物品本来の目的にしたがって使うことをいいます。
一度使用した物品のうち幾分の手入れを行なっても、その物本来の目的にしたがって使用することのできない物は、原則として「古物」には含まれません。

●新古品
一度消費者の手に渡った新品を使用しないでそのまま売却するような物品をいいます。
なお、自身で使用する目的で購入したものの、結局使用しないまま売却する物は「古物」には該当しないものされています。

●幾分の手入れ
当該物品の部分的な修理・加工をいいます。
ただし、その物本来の使用目的に変更を加える修理・加工については「幾分の手入れ」とは言えません。

●古物の区分
現在、古物(物品)は、以下の13品目に分類されており、営業所ごとに取り扱う品目を定めて申請を行ないます。

区分 分類の区分 物品例
1号 美術品類 美術品的価値を有する物品 書画、彫刻、工芸品
2号 衣類 繊維製品、革製品等であって身にまとう物 和服・洋服類
その他の衣料品
3号 時計・宝飾品類 主として、時計としての機能を有する物品、眼鏡、宝石、貴金属その他その物が外見的に有する美的特徴や希少性によって趣好され、使用される飾り物 時計、眼鏡、
宝石類、貴金属類
4号 自動車 自動車及び自動車の一部分として使用される物品 自動車、タイヤ
カーステレオ
5号 自動二輪
及び原動機付自転車
自動二輪、原動機付自転車及びこれらの一部分として使用される物品 スクーター
6号 自転車類 自転車及び自転車の一部として使用される物品 自転車
7号 写真機類 プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等 カメラ、顕微鏡、望遠鏡
8号 事務機器類 主として、計算、記録、連絡等の事務に用いるために使用される機械及び器具 パソコン、レジ、
コピー機、FAX
9号 機械工具類 生産、作業、修理のために使用される機械及び機器一般のうち第3号から第4号までに該当しない物品 電気機器類、電話
小型船舶、ゲーム機
自動販売機
10号 道具類 第1号から第9号まで及び第11号に掲げる物品以外の機械又は器具 家具、什器、楽器CD
レコード、ゲームソフト
釣具、サーフボード
11号 皮革・ゴム製品類 皮革・ゴム製品類 主として、皮革又はゴムから作られている物品 カバン、靴
12号 書籍    
13号 金券類 商品券、乗車券及び郵便切手、並びに古物営業法施行規則第1条各号に規定する証票その他のもの 商品券、タクシー券、観戦チケット
テレホンカード

●盗品として売買される可能性が低いもの
法による定めで古物と定義されるものでも、以下の「盗品として売買される可能性の低いもの」を取り扱う場合については、古物商許可は不要とされています(施行令第2条)。

大型機械類のうち、
(1)総トン数が20トン以上の船舶
(2)航空機
(3)鉄道車両
(4)重量が1トンを超える機械で、土地又は建造物にコンクリートや溶接等で固定し、簡単に取り外しができないもの
(5)重量が5トンを超える機械(船舶を除く)であって、自走及び牽引したりすることができないもの
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