探偵業を営もうとする場合は、その前日までに、営業所ごとに当該営業所の所在地を管轄 する警察署を経由して公安委員会へ開始の届出をしてください。
※ 法施行日(平成19年6月1日)に現に探偵業を営んでいる方は、法施行日から1ヶ月以内に届出をしなければなりません。

届出書類等

1. 探偵業開始届出書(別記様式第1号)

2. 添付書類
(1) 個人
(ア) 履歴書
(イ) 住民票の写し
(本籍記載のもの、外国人は外国人登録原票の写し)
(ウ) 誓約書
(法第3条第1号から第5号に該当しないことを誓約する書面)
(エ) 登記されていないことの証明書(法務局発行)
(オ) 身分証明書(市区町村発行)
(カ) 届出者が未成年(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)である場合は、
次の区分に応じた書類
1 探偵業に関し営業の許可を受けている未成年者
(1) 法定代理人の氏名及び住所を記載した書面
(2) 当該営業の許可を受けていることを証する書面
2 探偵業に関し営業の許可を受けていない未成年者
法定代理人に係る上記アからオまでに掲げる書類

(2) 法人
(ア) 定款
(イ) 登記事項証明書(法務局発行)
(ウ) 役員に係る次の書類
・ 履歴書
・ 住民票の写し(本籍記載のもの、外国人は外国人登録原票の写し)
・ 登記されていないことの証明書(法務局発行)
・ 身分証明書(市区町村発行)
・ 誓約書(法第3条第1号から第4号に該当しないことを誓約する書面)

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