平成18年5月1日に新会社法が施行され、会社法は大幅に改正されました。旧法では、株式会社設立には、最低でも1000万円の資本金を用意する必要がありましたが、新会社法では資本金1円から会社設立が可能となり、起業を目指す方々に大きな反響を呼びました。ただし、資本金が1円では、取引先や銀行から信用を受けにくく、運転資金も借り入れになるというデメリットもあります。

2. 類似商号規制の廃止

これまで、紛らわしい商号(会社名)を排斥するため、同一市町村において他人が登記した会社名で同種の営業目的で会社を設立することが禁止されていました(類似商号)。そのため、会社を設立する際には同一市区町村内に、自分と同じあるいは似たような会社名で、かつ同じような事業内容で営業している会社が無いかをあらかじめ調査する必要がありました。

しかし、この類似商号の規制が廃止されることにより、今までのように、同一市区町村内に同じような目的で事業を行う会社があるかどうかを調べる(類似商号調査)時間と手間を省くことができるようになりました。

※ただし、全く同一の住所に同一の商号では登記することはできません。

3. 事業目的の柔軟な記載が可能

会社の事業目的を登記する際に、いままでは厳格な記載が求められていました。そのため、新しい言葉やあまり世の中で使われていない表現を会社の目的に盛り込みたいような場合には、目的について登記できるかどうか調査する必要がありました。

しかし、新会社法スタート後は、会社の事業目的に関する記載に求められていた、具体性という要件が緩和されたので、今までより柔軟な表現や新しい単語なども登記できるようになりました。

※ただし、営利性のない表現や法律に触れる表現(例、麻薬の売買など)は、今までと同様登記することはできません。

4. 発起設立の場合において払い込み保管証明制度の廃止

新会社法スタートまでは、例えば資本金1000万円の株式会社設立の際には、銀行等の金融機関に資本金を預けて保管証明書を発行してもらう作業が必要でした。これは、金融機関が引き受けてくれないとか、手続きに時間がかかるなどの問題がありスムーズな起業の妨げになっていました。

しかし新会社法では発起設立の場合には、払込金保管証明書を不要とし、発起人の個人の残高証明や通帳のコピーで足りることとなりました。また、新会社法では一度払込がなされれば、設立登記前でも払込金の引き出しができるようになります。

今までは、払込金保管証明書の取得に、一般的には早くても3〜4日、遅い場合は10日以上かかっていましたので、この期間が大幅に短縮されることになり、設立までの手続の期間はかなり短縮されることになりました。

※募集設立の場合はこれまでどおり払込金保管証明書が必要

5.取締役は1人から


株式会社を設立するには最低でも取締役3人、監査役1人の合計4人が必要でしたが、新会社法では取締役1名から会社設立できるように改正され、これによって以前より容易に会社設立できるようになりました。

6.取締役の任期が最長10年まで可能に

原則的に取締役の任期は2年とされています。これは旧法・新法で変更はありません。ただし、新法では、最長で10年まで任期を延ばすことができます。取締役が1名の場合には、登記手続きに必要な印紙を節約するため、10年とした方がよいでしょう。

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