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未成年者の方がパスポートを申請する場合、又はパスポートの紛失届を提出する場合のご案内をします。

未成年者とは申請日又は届出日の時点で満20歳未満の方です。
(20歳未満の方でも結婚している方は成年と見なされます。)

法定代理人の同意が必要

未成年者の方が新規にパスポート申請する場合には、一般旅券発給申請書裏面にある「法定代理人署名」欄に法定代理人の署名が必要です。また、パスポートの紛失届を提出するときにも、紛失一般旅券等届出書の「法定代理人署名」欄に法定代理人の署名が必要です。

● 法定代理人とは?
法律により代理権を有することを定められた人のことです。
○ 父母の共同親権のもとにある子の法定代理人は、親権者である父又は母です。
○ 子が養子縁組しているときは養親が法定代理人になります。(実親は法定代理人ではありません。)
○ 親権者が父又は母のいずれかに定められているときには、法定代理人は親権者として定められた方のみとなります。
○ 親権を行う者がいないときには、未成年後見人が法定代理人になります。

その他の注意事項

○ 20歳未満の方は有効期間が5年のパスポートの申請となります。
○ 申請時に12歳未満の方はパスポートの手数料が減額されて、6,00 0円になります。

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