遺言ではこんなことができます

法律上、遺言の対象にできる事項はつぎのとおりと定められております。

1)財産の処分に関すること

●遺贈
 (遺言により特定の財産または財産の一定割合を特定の相続人または特定の人へ与えること。)

●寄付行為

●信託の設定 (遺言により公益信託などを設定すること。)

2)身分に関すること
●非嫡出子の認知

●未成年者の後見人または後見監督人の指定

3)相続に関すること

●相続分の指定または指定の委託
 (相続分を法定相続分と異なる割合で定めることを相続分の指定という。)

●遺産分割方法の指定または指定の委託
  (「不動産は現物で分けよ」とか、「金融資産はお金に換えて分けよ」
 というように遺産の分割の方法を指定することを遺産分割方法の指定という。)

●遺産分割の禁止
 (相続開始から5年を超えない期間内で遺産分割を禁止すること。)

●相続人の廃除またはその取り消し

●相続人相互の担保責任の指定

●遺産減殺方法の指定
 (遺留分侵害により減殺請求があった場合を想定して減殺方法を指定すること。)

●遺言執行者の指定または指定の委託等

なお、上記以外の事項を遺言書に記載しても法律による拘束力は一切ありませんが、 あなたが常日頃考えていらっしゃること、遺訓または感謝のことばなどを盛り込んでいくことによって、鮮明に意思や心情が理解されることになります。

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