痴呆になった親に、子の一人が自分に有利な遺言を作成させた。老人ホームに入所していた老人に、施設の人間が「財産を老人ホームに全額寄付する」という内容の遺言を書かせた。


ウソのような話ですが、これは実際にあった事件です。


高齢化が進む中で、こうした事件が多くなることが危惧されて、新たに「成年後見制度」のひとつとして「任意後見制度」が法制化されました。


任意後見制度とは、まだ判断能力が十分にあるときに、痴呆等で判断能力が低下した場合に備えて、信頼できる人(任意後見人)との間で自分の生活、療養看護、財産管理についてどの程度の保護をしてもらうのかをあらかじめ契約をしておくものです。


また、この任意後見契約は家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから契約の効力が生ずるようにすることで、自己決定を尊重しつつも任意後見人の権利濫用を防止し、本人保護を図るようになっています。


その他、任意後見制度は知的障害者や精神障害者の親が自分の老後や死後の子の保護のために活用することもできます。


本人との契約によって、任意後見人は介護に関する事柄から、預貯金をはじめ大事な資産の財産管理・保存・処分、遺産分割等の相続に関する事項まで委任することができます。



この制度を使って、自分の判断能力が衰える前に任意後見契約を結び、同時に遺言も作成しておくことで、相続にまつわるトラブルの防止を図るのも、高齢化の進む中でのひとつの方法なのです。

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