合同会社の場合、定款の作成は必要であり、法務局への提出書類の中にも定款が入っています。
ただし、株式会社と違って公証人の認証は不要であり、認証費用はかかりません。つまり、自分達で定款を作れば、認証を受けなくても正式な定款になります。
ちなみに、株式会社の場合は定款認証費用として、公証役場に約52,000円払う必要があります。
合同会社の定款は、上記のとおり認証が不要なため、公証役場手数料(約52,000円)はかかりません。
ただし、定款を紙で作成すれば、株式会社同様に印紙税4万円かかります。この印紙税は、株式会社・合同会社といった違いや、定款認証を受ける受けないには関係ありません。ですから会社の設立のときに作成される紙の定款の原本には、収入印紙4万円を貼る必要があります。
もし会社設立後、税務調査が入ったときに紙で作っている定款に収入印紙が貼っていなかったら、税金が重くかかりますので、注意しましょう。
合同会社の定款を電子データで作成すると4万円節約できます。
上記のように、紙で合同会社の定款を作成すると4万円かかりますが、合同会社の定款を紙ベースで作成するのではなく電子化することにより、印紙税が4万円節約できます。
ただし、電子化するといっても、単にワード等のデータで保存しておくのではなく、定款に電子署名を添付し、フロッピー等で保存しておく必要があります。
合同会社の定款を「電子データ」で作成する場合、電子証明書の発行やシステムの導入などで約10万円の費用がかかります。また、電子証明書を発行するまでに時間が1ヶ月くらいかかるため皆様が行うのは現実的な方法ではありません。
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小川行政書士事務所(東京・葛飾区)では、法人、会社設立手続(株式会社、NPO法人、合同会社)を専門としており、開業時の融資申請と設立登記後の許可申請手続までトータルサポート致します。また、電子定款の認証にも対応しておりますので、まずは、お気軽にご連絡ください。
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