確認会社の解散事由廃止手続き

確認会社とは
確認株式会社とは、最低資本金規制の特例制度によってつくられた株式会社のことです。
この制度を利用してつくられた会社は、設立から5年以内に資本金を正規の額まで増資しないと解散しなければならない決まりがありました。

ところが、その後、2006年5月1日に新会社法の施行により、最低資本金の制度が撤廃されたことにより、既存の確認会社(1円会社)の制度を活用して設立した会社の条件であった、「5年以内に増資する」の必要性が無くなりました。
5年以内にしなければいけない手続きとは
具体的には、下記2つのうちどちらかです。
1・・・5年以内に元来の最低資本金(株式1,000万円 有限300万円)まで増資

2・・・解散事由の抹消

よって、増資をしない場合、解散事由の抹消の手続を行う必要があります。
解散事由を抹消しないまま会社設立日から5年が経過してしまいますと、会社は解散することになりますので、十分ご注意下さい。
確認会社の解散事由廃止手続き
株主総会議事録等必要書類の作成、手続代行をいたします。
(登記申請手続は、提携司法書士が行います)

解散事由抹消の具体的な手続についてですが、以下のとおりです。

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○報酬額                【21,000円】
○登録免許税             【30,000円】
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計                    【51,000円】

※完了後、修正した定款(CDR)をサービス!

【必要な書類】
1・・・・変更登記申請書
2・・・・取締役決議書


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変更手続コースのスケジュール
1 ご依頼人様 下記申込フォームから必要事項を記載して送信していただきます。
2 当事務所 当事務所より会社の概要を把握するためチェックシートを返信いたします。
3 ご依頼人様 チェックシートに必要事項を記入の上、送信していただきます。
4 当事務所 当事務所にて必要書類を作成(一部、司法書士作成部分あり)し、依頼者へ郵送します。
5 ご依頼人様 依頼人はその書類に押印し、書類を返送。
6 当事務所 法務局へ提出いたします。(司法書士)
提出から1〜2週間ほどで変更が完了し、登記簿謄本を取得できます。

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